2013年11月定例会

田口一登議員の受任者名簿不使用決議に関する趣旨説明(2013年12月6日)

リコール署名の受任者が請願してまで名簿を選挙に使用しないことを求めている。「市議会は使わない」という意思を示すのは当然(決議案の提案説明)

本会議録画リンク

 

(田口議員の提案説明は18分頃から24分頃までです。市長のヤジがいっぱい入っています)

田口 提案説明2sただいま議題となりました「名古屋市議会の解散請求に係る署名簿及び受任者名簿の目的外使用に関する決議」につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

名簿不使用を求める請願の採択による
 本決議は、市議会リコール署名の収集に携わった受任者の方から提出された請願が、平成24年8月22日の総務環境委員会において採択されたことに伴い、当時の湯川栄光総務環境委員長が決議文案を調整し、議会運営委員会に対して発議方が要請されたものであります。

選挙への使用を当然とする減税日本ナゴヤの身勝手な拡大解釈が原因
 減税日本ナゴヤは、平成24年5月7日の議会運営委員会理事会において、平成22年8月から9月にかけて行われた名古屋市議会解散請求に係る署名収集のための受任者名簿を選挙等で使用する可能性があることを示唆しました。
 受任者名簿を管理・保有している団体が、受任者を募る際に使用したハガキには、「ご登録された個人情報は……第三者に開示提供せず、名古屋市政改革活動の目的に限定して、厳重かつ細心の注意をもって管理いたします」と明記されており、選挙で使用することは、受任者名簿の目的外使用であります。政党・候補者への投票を依頼する活動まで、市政改革活動の範疇などとする拡大解釈は、通用するものではありません。

名簿提供者がやめてくれと請願
 政党や団体が収集した名簿を選挙活動等に使用するかどうかは、一般的にはその政党・団体の判断に委ねられる問題であります。しかし、市議会解散請求に係る受任者名簿に関しては、個人情報を提供した受任者の方が、請願権まで行使して、選挙活動等のために個人情報が使用されることのないよう求めておられるのです。こうした受任者の方々の憲法に定められた思想・良心の自由は擁護されなければなりません。

名簿は手元にないからと弁明し、決議に賛成できない(当時の幹事長)
 本決議案に対し、当時の議会運営委員会副委員長であった余語さやか議員は、減税日本ナゴヤは受任者名簿を管理・保有していないことを理由に賛成することはできないと主張し、同議員は、昨年の議会報告会においても市民からの質問に対し、減税日本ナゴヤ所属議員は誰も署名簿の写しを保有していないと弁明しておられたので、その主張に鑑み、議会運営委員会理事会では決議案に関する協議を継続してまいりました。

減税日本ナゴヤの政調費疑惑を解明する中で、名簿があったことが明らかに
 しかし、本年8月20日に、当時の減税日本ナゴヤの幹事長であった中村孝道議員が、事務所に保管していた署名簿の写しと受任者用連絡はがきが元スタッフにより窃取されたとして警察に告訴状を提出したいたと公表するに至り、これまでの減税日本ナゴヤの主張に反して、減税日本ナゴヤ所属議員が署名簿の写しと受任者用連絡はがきを保有・管理していたことが明らかになりました。

いい加減な弁明では済まないと決議に
 こうした事態を重く受け止め、受任者であった方の請願に基づき、名古屋市会は、名古屋市議会の解散請求に係る署名簿及び受任者名簿を選挙活動に使用しないことを確認する決議をしようとするものであります。

政治活動・選挙活動の自由に対する妨害というのはいいがかり
 なお、お手元配布の文案は、当時の湯川総務環境委員長が調整した文案から、「政治活動に使用しないことを確認する」という部分、及び「名簿を管理保有している関係者に選挙・政治活動に使用しないよう強く要請する」という部分を削除したものであります。したがって、本決議は、名古屋市会の自律的な意思を示すものであって、政治活動・選挙活動の自由に対する妨害などという非難は当たらないということを、あわせて申し上げておきます。(決議文

(田口議員の談話)河村市長や減税市議の態度はひどかった。市長は私の発言中に立ちっぱなしで野次り続け、減税市議も大声を上げたり、机をたたいたり。反論する機会はあるのに、異論を聞こうとしない。言論の力を持ち合わせていない勢力の姿が浮き彫りになりました。

 

委員長の責務を放棄した減税議員には問責決議
 名簿不使用決議は、受任者から提出された請願が昨年、総務環境委員会において採択され、同委員会から議会運営委員会に発議するよう要請されました。
 案文は、共産党が修正を求めるとともに、決議に反対する減税日本ナゴヤの意向も汲み、「名簿を管理保有している関係者に選挙・政治活動に使用しないよう強く要請する」という部分を削除し、「名古屋市議会が名簿を選挙活動に使用しないことを確認する」という趣旨の決議案になりました。
 しかし、これでも減税ナゴヤは反対。常任委員会から発議が要請された決議・意見書は、議会運営委員全員と常任委員長の共同提出が慣例ですが、減税ナゴヤの幹事長と一人の議会運営委員は発議者として署名したものの、あと二人の委員と総務環境委員長だった湯川栄光議員は署名を拒否。委員長として決議の発議を議運に要請しておきながら、発議者にならないという職務放棄の湯川議員にたいして、本会議では問責決議を提出することになったものです。(決議文

 

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