愛知県後期高齢者医療広域連合議会2025年7月臨時議会 議案質疑

【岡田議員】

 令和7年度愛知県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算(第1号)の専決処分について、通告に従い、質問します。本補正予算は、被保険者に対し、マイナ保険証に関するリーフレットを送付する費用として、1億2500万円余を計上するものです。

 このリーフレット(下)は、被保険者全員に既に送付していますが、このリーフレットの送付目的とその内容、又いつ送付したのか、お聞きします。

 上のリーフレットの送付とは別に、7月に入ってから、次期の保険証に代わる「資格確認書」も被保険者全員に送付しており、その際にも、資格確認書と一緒に、マイナ保険証に関するリーフレットを被保険者全員に送付しています。そこで

 お聞きしますが、7月に資格確認書送付の際に、同封したリーフレットの内容と、本補正予算で送付したリーフレット(下)の内容との違いは何か、お聞きします。

 

 上のリーフレットの被保険者全員の送付について、国が事務連絡を出しており広域連合はこの通知を受けて、今回の送付をしたわけですが、この事務連絡には法的義務が生ずるものなのかどうかをお聞きし、1回目の質問を終わります。

【管理課長】

 一般会計補正予算の専決処分について、ご質問いただきましたので順次お答えいたします。

 リーフレットの発送目的、内容、発送時期についてです。はじめに発送目的ですが、資格確認書の暫定運用の延長の周知とマイナ保険証の利用促進を目的として国の要請により実施しました。続いて内容ですが、資格確認書の暫定運用の延長により全ての方に令和8年7月末まで有効な資格確認書を7月中に送付すること及びマイナ保険証の利用をご検討いただきたい旨を周知するものとなっております。続いて発送時期ですが、6月13日に発送しております。

 7月の一斉更新時に同封するリーフレットとの違いについてです。6月に送付したものは「マイナ保険証の有無にかかわらず令和8年7月末まで使用できる資格確認書を7月中にお届けすること」を事前周知する内容となっており、7月の全被保険者に資格確認書を発送する際に同封したものは「今回、全ての方に資格確認書を送付すること」及び「マイナ保険証か資格確認書のどちらでも受診できること」を周知する内容となっています。

 今回の周知広報について法的義務が発生するのかについてです。厚生労働省からの通知では発送に要する経費については国の特別調整交付金にて全額措置するとともに、被保険者あてに個別送付の対応を依頼する旨の記載がありました。この通知を踏まえ保険者として実施したものです。

【岡田議員】

 補正予算の対象であるリーフレットは、6月13日に送付したという答弁でした。その一か月のちには、資格確認書と一緒に再度、全被保険者にリーフレットを送付したことになります。送付の時期により、文言が多少変わる以外は、2つのリーフレットは同じものです。全く同じ、リーフレットを、短期間に、2度被保険者に送る、それだけに、1億2千万円余もの、費用をかけることに、どれだけの効果があると考えるのですか。お答えください。

 マイナ保険証を持っていても、今なお、「マイナ保険証の読み取りができない」などの問題があることを政府も認めており、さらにITに不慣れなどの理由で、後期高齢者には、全員にこれまでの保険証と同様に利用できる「資格確認書」を職権交付できるようにしたわけです。資格確認書の送付の時期に、資格確認証の暫定運用が確実に周知できれば十分だったのではないのか、その際、マイナ保険証の活用方法のお知らせを同封することはあっても、別の時期に同様のリーフレットだけ送ることは、高齢者に余分な混乱をもたらす事にならないかと、検討をしなかったのか、お答えください。

【管理課長】

 6月のリーフレット送付から1か月後に同じ内容のリーフレットを送ったことへの効果についてです。

 先ほど答弁しましたとおり、6月のリーフレットは資格確認書の暫定運用について事前周知するために送付しており、7月の一斉更新で全被保険者に資格確認書発送する際に同封したリーフレットは「マイナ保険証か資格確認書のどちらでも受診できる」ことを周知するために送付しております。

 全ての被保険者に個別に送付したことで暫定運用の延長に関する周知広報については十分な効果があったと考えております。

 一斉更新で資格確認書を送付する同時期にリーフレットを送ることで混乱をもたらす懸念はなかったのかについてです。

 今回、後期高齢者医療制度のみの対応として資格確認書の暫定運用が延長されました。当該取扱いは、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行に向け、デジタルとアナログの併用期間を確保するための暫定的な運用であり、この間に、 マイナ保険証の利用促進に努めることが重要であるとされております。

 また、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請によらず資格確認書が交付され、マイナ保険証での受付が難しい場合もこれまでどおり医療が受けられることを伝えることが大切であります。このため、保険者として被保険者の方に対してより丁寧な周知を図るという判断のもとリーフレットを個別送付したものです。

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