税・公共料金

◎納税困難な方に税金の納税猶予

新型コロナウイルスの影響で、事業などに係る収入が概ね2割以上減少があった方は、次の通り1年間、国税・地方税とも、無担保・延滞金なしで、徴収の猶予が受けられます。

対象者新型コロナウイルスの影響で、2020年2月以降の任意の期間(1カ月以上)、事業などに係る収入が前年同期に比べ、概ね2割以上減少し、納入が困難な納税者・特別徴収義務者
対象の税金2020年2月1日から2021年1月31日までに納期が来る次の税金
○国税:所得税、法人税、消費税などほぼすべての税金
○地方税:個人住民税、地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税金
※既に納期限が過ぎている未納の税金も遡及利用可能。
申請手続関係法令の施行から2カ月後、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要。
提出資料申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出するが、提出が難しい場合は口頭で説明する。

※パート・アルバイトを含む給与所得者のうち、確定申告で納税する方は、収入減少などの要件を満たせば、対象になります。

◎固定資産税・都市計画税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の感染防止のための措置の起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等の対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税および都市計画税の負担が軽減されます。

対象者2020年2月から10月までの任意の3カ月間の売上高が、前年同期間と比べて3割以上減少した事業者
軽減内容3カ月間の売上高が前年同期間と比べて
○30%以上50%未満減少……2分の1
○50%以上減少……全額
適用条件2021年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、各市町村に申請する。
適用年度2021年度の課税分に限定

◎税金・公共料金などの支払いでお困りの方

コロナウイルス感染の影響で、税金・公共料金などの支払いが一時的に困難になった場合に、納入が猶予されることがあります。次の窓口に相談しましょう。

税金

東・北・中・守山栄市税事務所052-959-3301
千種・名東同 上社出張所052-760-4851
西・中村・中川ささしま市税事務所052-588-8001
同 東海通出張所052-665-3291
昭和・瑞穂・熱田・南金山市税事務所052-324-9801
緑・天白同 野並出張所052-899-3451

水道

地元の営業所またはサービスステーション

電気

中部電力新型コロナウイルス特別措置 専用ダイヤル 0120-985-325

ガス

東邦ガス相談窓口 専用ダイヤル 0120-030-940