教育

◎就学援助の申請期限の延長

4月分からの認定を希望する場合、4月16日までに小中学校に申請することになっていましたが、新型コロナウイルスの影響で学校が休業となっているため、学校が再開してから一定期間の間に申請すれば、4月分にさかのぼって認められます。

なお、申請は、一定期間後にも申請できますが、就学援助の支給は、申請が受け付けられた翌月分以降が対象となります。

【問合せ先】
お子さんの通っている学校
または教育委員会事務局学事課 972-3217
【申請先】
お子さんの通っている学校

◎就学援助対象者に対する学校休業中の学校給食費の支給

就学援助の準要保護の認定を受けている児童生徒の保護者に対して、4月、5月の学校休業中の間も学校給食が実施されたものとみなし、学校給食費が支給されます(要保護者については、生活保護費から支給されます)。

支給予定日は6月25日(木曜日)。支給方法は、保護者口座へ直接振り込みます(振込名義は「エンジョナゴヤシ」)。ただし、保護者口座の登録がない場合は、お子さんの通学している学校に支払います。お子さんの通学している学校からお受け取りください。

【問合せ先】教育委員会事務局学事課 052-972-3217