補正予算関連議案に対する質疑(2023年2月24日) 江上博之議員

あいちトリエンナーレ2019負担金の支払い訴訟
判決に従って負担金を支払え

 2月24日の名古屋市会本会議で新年度予算関連以外の議案についての質疑が行われ、江上博之議員がトリエンナーレ負担金裁判について質問しました。


文化芸術基本法にも反する。裁判でも否定された。それでもさらに上告するのか

 あいちトリエンナーレ2019への負担金交付請求控訴事件の控訴判決は、市側の主張をことごとく否定し、負担金と遅延損害金の支出を求めています。
 江上議員は、「公共事業ということに市長はこだわり、市の裁量が認められるかどうかを争っているようですが、今回のような実行委員会形式であろうと、市が主催者の場合であろうと、文化芸術活動における公的事業は、文化芸術基本法が定める地方自治体の責務に沿って進めるべきです。文化芸術基本法は、「文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行うものの自主性を尊重すること」を述べています。同法の基本理念では、「文化芸術に関する施策の推進にあたっては、文化芸術活動を行うものの創造性が十分に尊重される」ことが求められ、地方自治体の責務として、「基本理念にのっとる」ことが求められており、ここを基準に地方自治体の判断は求められています。表現の自由を守るため、名古屋市は、「金は出しても口は出さない」姿勢が求められています」と指摘し、河村市長が”平和の少女像”や、”昭和天皇の肖像が映った映像作品”などに対して「日本人の心を踏みにじるものだ」と個人的見解を述べ、名古屋市の裁量の範囲と主張していることに対し、「市長の発言は文化芸術基本法にも反するものであり、裁判でも否定されている。それにもかかわらず、上告するのか」とただしました。

税金でなく自分の金でやって(市長)

 市長は「著しく政治的に偏った反日展示を税金でやるべきではない」と答えました。

控訴も上告も議会に諮らず専決処分で

 一審判決は、昨年5月25日にだされ、14日間の猶予があるにもかかわらず、5月30日に控訴しました。今回の控訴判決は、12月2日にだされ、12月16日、期限いっぱいの14日後に上告しています。この間に11月議会が開催されていましたが、二回とも議会に諮ることなく専決処分で行いました。専決処分なら議会での承認がどうあれ効力に影響はありません。

上告には要件が必要なので慎重に行った(市長) 

 これに対し、市長は、5月の時は強制執行されては困ると回答していましたが、今回は「上告審は判例違反などの要件がないとできないので慎重に行った」というだけでした。

なぜ、負担金と遅延損害金を支払ったのか

 名古屋市は1月13日に負担金3380万円余の全額と、負担金請求の支払い期限の翌日2019年10月19日からの遅延損害金5,473,145円をあいちトリエンナーレ実行委員会に支払いました。江上議員は「遅延損害金が増額となるのはわかっていたのに、一審判決後には払わず、今回支払ったのはなぜか」とただしました。

判決と市民感情を考慮しての仮払だ(市長)

 市長は「1・2審で、トリエンナーレが実行委員会であって公共事業ではないと、驚くような判決をされたが、現実にあのような判決が出たということは重く受け止めないかん。市民感情も配慮させていただいて、仮払いということで。最高裁はちゃんと判断してくれると思う」と答えました。

表現の自由をどう考えるのか

 表現の自由を尊重することは触れず、市長が「日本人の心を踏みにじるものだ」ということに対し、江上議員は「展示物に対する内容に踏み込む発言はないのか」とただし、市長は「表現の自由は当然尊重される重要なものだが、税金で反日で展示をするなという人は多い」と繰り返しました。

名古屋市の代表として見識ある行動を

 江上議員は「判決にも、芸術活動は多様な解釈がある、鑑賞者に不快感、嫌悪感を与えてもやむを得ない。芸術活動とはそういうものだと述べられています。市民感情は、もうこんな訴訟に税金を使うなと言っている。市長は名古屋市の代表として見識ある行動をとるように」と厳しく指摘しました。

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