日本共産党名古屋市議会議員団Webサイト
2008年8月29日発行

8月28日〜各地で豪雨
浸水被害にあわれたみなさまへ心からお見舞申しあげます
災害見舞金制度などのお知らせ


話を聞くせこ元衆議院議員、わしの名古屋市議

被害にあわれたみなさまに心からお見舞い申し上げます。
みなさまのお力になればと名古屋市の支援施策をご紹介いたします。

まず、「り災証明」を受けましょう

り災証明書は災害の事実があったことを証明するもので、税の減免や災害復旧にかかわる諸制度を活用する場合に必要となる大切な証明書です。どんな小さい被害でも「この程度なら自分でなんとかしよう」と個人で判断せずに、区役所に相談し、証明書の発行を受けましょう。

床上浸水の被害には市の災害見舞金制度があります

  • 災害により住宅に一定の被害を受けた世帯主の方に災害見舞金を贈呈する制度です。
  • 床上浸水の方への見舞金 単身世帯15,000円 2人以上世帯25,000円
    担当は区役所総務課です。区役所に連絡し罹災証明を交付してもらいましょう。
  • 床下浸水の場合でも必ず連絡し、住居の消毒液の給付を受けましょう。

その他の市の援護施策

被災して収入が少なくなってしまったときに受けられる貸付や減免などがあります。

  • 災害弔慰金・・・災害により死亡した市民の遺族に対して支給します。(担当:区役所総務課)
  • 災害障害見舞金・・・災害による負傷や疾病が治ったときに精神または身体に一定の障害がある方に支給します。(担当:区役所総務課)
  • 災害援護資金の貸付・・・世帯における前年の所得金額が規定の金額未満で世帯主がおおむね1ヶ月以上の負傷を受けた世帯、または住居、家財に一定程度の損傷を受けた世帯に貸付します。(担当:区役所民生子ども課)
  • 被災者生活再建支援金・・・災害によりその居住する住家が全壊またはそれに準ずる被害を受けた場合に支給します。(担当:区役所総務課)
  • 生活福祉資金(災害援護資金)の貸付・・・災害で住居や家財等が被害を受けた場合、他の資金の借入が困難な低所得世帯に貸付されるもので、貸付限度額は1,500,000円です。
  • 介護保険料・利用者負担の減免等・・・災害により著しい損害を受けたなどの事情により、利用者負担の支払いが一時的に困難になった場合、利用者負担分を減免する制度があります。
  • 市民税・県民税・固定資産税の減免・・・納税者の方が災害に遭い納税が困難な場合には減免が受けられる場合があります。
  • 国民健康保険料の減免等・・・災害により、居住する家屋に全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水の被害を受けたとき、国民健康保険料が減免される場合があります。
  • 生活福祉資金(緊急小口資金)・・・緊急小口資金は、低所得世帯で、火災等被災に遭ったとき貸付を受けることができる場合があります。貸付限度額は100,000円です。
  • 国民年金手帳の再発行申請、保険料免除
  • 後期高齢者医療制度の保険料の減免
浸水状況 2008年8月29日 12:00現在
床上浸水
世帯
床下浸水
世帯
合計 区役所総務課の
電話番号
千種 4 4 8 753-1811
6 4 10 934-1111
30 38 68 917-6412
西 31 49 80 523-4515
中村 19 30 49 453-5303
3 3 6 265-2211
昭和 1 0 1 735-3811
瑞穂 0 3 3 852-9212
熱田 1 3 4 683-9411
中川 53 37 90 363-4306
29 23 52 654-9611
1 2 3 823-9311
守山 9 28 37 796-4511
0 0 0 625-3903
名東 0 0 0 778-3012
天白 0 0 0 807-3811
合計 187 224 441