日本共産党名古屋市議会議員団Webサイト
2007年8月10日発行

8月6日 都市消防委員会 さとう典生議員 くれまつ順子議員

大規模集客施設の立地を規制

8月6日の都市消防委員会で住宅都市局は大規模集客施設の立地について、法律で規制されなかった準工業地域について規制する考えを明らかにしました。

法改正で三つの地域を規制(11月30日より)

従来想定していなかった地域に巨大ショッピングセンターが進出する事例が増え、住宅地域への車の進入による騒音、排気ガスなど環境悪化、生活道路での事故の増加など様々な問題が生じています。これらの改善を求める声が強くなり、都市計画法が改正され、これまで無制限だった第二種住居地域、準住居地域、工業地域で床面積の合計が1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地が今年の11月30日から制限されます(特別な場合は立地可能)。

準工業地域は市独自に規制


北側のマンション群。目の前が駐車場ビルになる計画です。


ワンダーシティの用地は、工業地域であり11月30日から規制されるために、11月20日からかけこみ工事を進めようとし住民から批判の声が…。

法律で規制されなかった準工業地域について、名古屋市は都市計画審議会に諮問し、市独自での規制の検討をしていました。その素案を議会に報告したものです。日本共産党は準工業地域についても規制するようこれまで求めてきました。

ワンダーシティ(西区)がかけこみ工事

委員会で日本共産党のくれまつ順子市議は、規制が実際に行われるまでの間の「かけこみ」について、西区のワンダーシティ(工業地域・11月20日着工予定、延べ床面積約24万平方メートル)の建替えを例にして「市として指導・規制すべきではないか」と追及。当局は法律施行前の規制はできないと答弁しました。

さとう典生市議が「目の前で法律違反・既存不適格になる建物を認めるわけにはいかない。今回の素案の基準を当てはめ、規制後と同じように『地区計画』をつくるべきではないか」と指摘しました。

与党議員からも「今回の規制で本当に進出を止めることができるのか」「住民意見をどれだけ尊重するのか」と当局の姿勢を問う発言が相次ぎました。

名古屋市都市計画審議会でも審議

同日午後の都市計画審議会で、審議会委員のさとう市議は例外的進出を認める基準について質問し、例外的立地を簡単に認めることがないように確認しました。また、準工業地域の規制が来年夏以降となることが明るみになり、法律の規制開始からずれるなかで、南区の住友電工跡地(準工業地域)について、かけこみを認めないようにすべきだと強く求めました。

素案について8月10日から9月18日まで、市民意見の募集・パブリックコメントが行われます。

大規模集客施設の立地に対する新たな制限

都市計画法及び建築基準法の改正による見直し   名古屋市の素案
用途地域 店舗等の床面積制限
現行   改正後   名古屋市の素案
第一種低層住居専用地域 50m2超不可   50m2超不可   50m2超不可
第二種低層住居専用地域 150m2超不可   150m2超不可   150m2超不可
第一種中高層住居専用地域 500m2超不可   500m2超不可   500m2超不可
第二種中高層住居専用地域 1,500m2超不可   1,500m2超不可   1,500m2超不可
第一種住居地域 3,000m2超不可   3,000m2超不可   3,000m2超不可
第二種住居地域 制限なし → 10,000m2超不可   10,000m2超不可
準住居地域  
近隣商業地域   制限なし   制限なし
商業地域    
準工業地域   → 10,000m2超不可
工業地域 → 10,000m2超不可  
工業専用地域 不可   不可   不可
これらの規定は、平成19年11月30日に施行される予定   20年秋ごろを予定

※ただし、立地が制限される地域でも、大規模集客施設の立地を可能とする地区計画制度として「開発整備促進区を定める地区計画」が新たに設けられている。