請願・陳情(2010年9月議会に受理されたもの)

9月定例会には下記の請願・陳情が受理されました。審議は10〜11月の閉会中委員会で行われます。

◆請願

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成22年
第7号
平成22年
9月24日
本市における化製場等に関する法律第9条第1項に基づく動物の飼養又は収容のための許可を必要とする区域の見なおしを求める請願 港区住民 工藤彰三、中里高之、渡辺義郎(自民)

化製場等に関する法律によれば、牛、馬等政令で定める種類の動物を専用の施設において、県条例で定める数以上、飼養又は収容しようとする者は、動物の種類ごとに市長の許可を得なければならないとされている。また、同法では、市長が許可を与えるときには、専用の施設の構造設備が県条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していなければならないとされている。法がこのような規制を設けたのは、以下の理由によるものと考えられる。すなわち、動物の飼養には、排泄物、臭気、汚水等の発生が伴うことが多く、飼養する動物の数が増えれば、排泄物等も増加する。それらが放置されれば生活環境が悪化する等、周辺住民の生活に直接影響を与える可能性が高いからである。
ところが、同法では、市内すべての地域で市長の許可が必要とされているわけではない。許可が必要な区域は、人口密度が1平万キロメートル当たりおおむね3000人以上であること等、県条例で定める基準に従い、市長が告示によって指定しており、直近の告示では、周辺区域の一部は許可を必要としない区域とされ、我々が居住する港区南陽地区も許可を必要としない区域とされた。
しかし、この告示は昭和59年9月29日付けで行われたものであり、すでに四半世紀が経過している。これまで指定区域は過去一度も見直しがされていないが、この間、住民の環境意識の高まり、宅地開発等に伴う周辺地域の人口の増加等、本市の状況にはかなりの変化があった。そのため、指定されていない区域が現在も県条例の基準に適合しないのかどうかは明らかではなく、そもそも県条例の基準自体が本市の現状に適合しているのかという疑問もある。
快適かつ衛生的な環境で生活することは多くの人の願いである。我々は、自分たちが住む地域に法で定められた規制の適用がないことを極めて遺憾に思ってきた。これまで港区内では規制が問題となる事例はなかったが、この状況が永続するという保障はなく、必要な規制がされないかもしれないという不安を抱えたまま生活することはできない。
ついては、速やかに指定区域の見直しが実施されることを期待し、次の事項の実現をお願いする。

  1. 現在、本市において化製場等に関する法律第9条第1項に基づく動物の飼養又は収容のための許可を必要とする区域に指定されていない地域の状況を早急に調査し、指定区域の見直しを実施すること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成22年
第8号
平成22年
10月7日
学童保育制度の拡充を求める請願 名古屋市学童保育連絡協議会
(79,493名)
うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 江上博之 山口きよあき くれまつ順子 かとう典子 田口かずと(以上共産) 梅村邦子 梅村麻美子 加藤一登 田中里佳 服部将也 日比健太郎 山本久樹(以上民主) 井神邦彦 東郷哲也 中川貴元 丹羽ひろし 藤沢忠将 前田有一(以上自民) とみた勝ぞう(社民) のりたけ勅仁(ク)

国において、今後5年間の子育て支援の方向性を指し示す子ども・子育てビジョンが閣議決定され、学童保育の対象児童数の数値目標が現行の81万人から111万人に修正された。
名古屋市では、学童保育の助成金額が国基準並みになったが、学童保育に関する課題はまだたくさん残されている。多くの学童保育は、名古屋市が貸与するプレハブで行われているが、プレハブを建てる土地は保護者が中心となって借りている。そのため、毎年市内の数か所で保護者が土地の返還・明渡しを求められ、学童保育所の移転を余儀なくされており、仕事を抱える保護者が中心となって土地探しをせざるを得ないという実態がある。子ども達が年間2000時間近い時間を過ごす施設にふさわしい広さや周辺環境を満たす土地を保護者が市内で確保することは極めて困難であり、確保したとしても、長期にわたって安定的に使用できるとは限らない。プレハブと同様に土地についても、名古屋市が責任を持って確保するようにしていただきたい。
障害児を受け入れている学童保育所への助成金は、現在では受け入れた障害児が一人以上であれば何人いても同じ金額であるが、二人以上受け入れた場合、施設の改修や指導員の配置・増員等で助成金より多額の費用が必要になる場合が多く、障害児の受入れが進まないという実態がある。発達障害者支援法においては、学童保育の利用の機会の確保や適切な配慮について規定されている。学童保育を必要とするすべての障害児が入所できるよう、障害児受入加算を一律ではなく、一人ごとにしていただきたい。
名古屋市では、学童保育指導員が経験を積みながら、子ども達が安定・安心して生活できる保育制度と、保護者が安心して働き続けられる学童保育制度を継続・発展させてきた。この名古屋市で培ってきた学童保育制度を拡充し、経験加給助成を新設することで、学童保育指導員が長く働き続けられる仕組みを作っていただきたい。
ついては、学童保育を必要とする子ども全員が学童保育所に入所できるよう、学童保育施策の充実を願い、次の事項の実現をお願いする。

  1. 学童保育制度を拡充すること。
    (1)名古屋市が責任を持って学童保育所の土地を確保すること。
    (2)障害児受入加算を一律ではなく、一人ごとにすること。
    (3)学童保育指導員の経験加給助成を新設すること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成22年
第9号
平成22年
10月7日
住民によって明確に示された住民意思を尊重し、国家政策に反映させることを政府に求める意見書提出に関する請願 あいち沖縄会議 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 江上博之 山口きよあき かとう典子 田口かずと(以上共産) とみた勝ぞう(社民)

沖縄県名護市民が、平成9年に実施された住民投票において、普天間基地の辺野古への移転を拒否する意思を表明する等、名護市においても沖縄県においても、米軍基地県外移設・縮小の住民意思は明確である。それにもかかわらず、菅首相は記者会見で、普天間問題については、普天間基地の移設先を名護市辺野古沿岸にするとした平成22年5月の鳩山前政権による日米合意を尊重する姿勢を明らかにした。
私たちは、地方自治の確立を願う立場から、民主党政権の普天間問題を巡る迷走によって、同政権が進める地域主権改革が、住民意思を切り捨ててでも政府方針を優先させる中央主導の改革となるのではないかと危倶している。
菅首相は、「国民の立場というものを全てに優先する」と明言している。国家の目的が国民の幸福の実現にあり、これを具体的に実行するのが地方公共団体の役割であることは、憲法第13条、第25条、第92条、第95条の規定により明白である。住民意思が明確に示され、地方公共団体がこの住民意思を代弁して政府に政策変更を迫っている以上、政府がなお既定方針を貫くというのであれば、地方公共団体の住民投票ではない、憲法第95条に基づく住民投票によって最終的な解決を図ることも考えられる。
名護市においては、住民投票を行ったにもかかわらず、政府は住民意思を省みることがなかった。これでは、私たち国民は安心して暮らすことができない。地方自治の本旨である住民自治を実現することは、地方自治に生活と希望を託す全住民の願いであるとともに、地方自治に日夜尽力されている貴議会の総意でもあると私たちは信じている。
ついては、貴議会が次の事項を内容とする意見書を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣及び各関係大臣に提出されるようお願いする。

  1. 住民によって明確に示された住民意思を十分に尊重し、国家政策に反映させること。

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