11月議会に受理された請願・陳情

11月定例会には下記の請願・陳情が受理されました。審議は12〜2月の閉会中委員会で行われます。

◆請願

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第20号
平成18年
11月28日
保育料の保護者負担の増額に反対する請願 保育をよくするネットワークなごや
(署名 21,498名)
黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産) 西村建二(自ク) のりたけ勅仁(民ク)

 市長が公約で掲げた子育て支援は、市の重点事業の一つである。子育てを取り巻く状況は、名古屋市でも、虐待のような悲しい事件が起きたり、格差社会の広がりにより経済的に安心して子どもを産み育てられない若い夫婦が多く存在しているのが現実である。
 「なごや 子ども・子育てわくわくプラン〜名古屋市次世代育成行動計画〜(平成17年度〜21年度)」の中でも、改めて子育ての身体的・精神的負担と経済的負担の軽減の必要性が打ち出されている。
 安心して子育てできるまちにしていくことは、ますます進む少子化に歯止めをかけ、今後の市の発展を実現する上で非常に大切であり、市民の声でもある。
 保育所は、共働き家庭を支えるだけではなく、子育て支援センターや一時保育など、子育てに不安を感じる家庭への支援を担う場所にもなっており、その役割は今後さらに重要になっていく。
 しかし、平成17年度実施事務事業に対する行政評価委員会の外部評価では、民間保育所への保育実施委託について、他の政令指定都市と比べて支援が手厚すぎるとして、保育料水準の見直しを検討すべきとされた。子育て支援が重要視されている中、この外部評価は「なごや子ども・子育てわくわくプラン」にも反するものである。
 市の保育料については、今年度も値上げされたばかりである。

 ついては、子育て支援を掲げる市が2年連続の保護者負担の増額を行うことのないよう、次の事項の実現をお願いする。

  1. 2007年度の保育料の保護者負担を増額しないこと。

 

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第21号
平成18年
12月6日
要介護認定者に対する障害者控除対象者認定申請書の送付に関する請願 介護の充実を求める会愛知連絡会 黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産)

 介護保険料の負担増や介護保険法の改悪により施設の居住費・食費が全額自己負担とされたことによる利用料の大幅増のため、特別養護老人ホームの待機者が増える一方で、やむなく施設を退所したり、年金の収入では施設に入所できなかったり、デイサービスの利用を減らしたりするなど、介護難民といわれるほど深刻な事態になっている。これも、国が介護給付費を削り、福祉を犠牲にして、地方自治体と国民にしわ寄せを行ってきた結果である。
 同時に、市が、大企業優先の政治姿勢をとり、また、国・県の施策どおりで市民の立場に立った市独自の施策を行わないため、市民の暮らしや福祉が守られず、格差社会が低所得者を増大させていく傾向にある。
 こうした中で、市が、市民の立場に立ち、税負担を軽減する障害者控除を平成18年度の確定申告で申請することができるよう、すべての要介護認定者に対し、至急、障害者控除の制度を知らせ、実態に基づいて障害者控除対象者認定書を交付することを強く求める。

 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 市が、要介護認定者に対し、障害者控除の制度を知らせ、障害者控除対象者認定申請書を送付すること。

 

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第22号
平成18年
12月6日
倒壊寸前の保育園園舎の早期耐震補強工事を求める請願 名古屋市公立保育園父母の会
(署名15,403名)
黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産) 冨田勝三(ロ) 西村建二(自ク) のりたけ勅仁(民ク)

 東海地震の地震防災対策強化地域に指定されている名古屋市は、震度5以上の地震がいつ発生してもおかしくない状況下にある。東海地震の被害想定では、震度6強や7の強い揺れが発生すると発表されている。
 2003年度に市の公共建築物の耐震診断が実施され、震度5以上の地震で園舎が倒壊するおそれがある保育園があるという診断結果が発表されてから、既に2年以上が経過している。
 保育園では、月1回の避難訓練や室内家具の固定、整理等様々な対策を行っているが、園舎に関しては、則武保育園、猪子石第一保育園、猪子石第二保育園、にじが丘保育園しか耐寮補強工事が実施されていない。
 保護者は、子どもたちの生活の場である園舎がいつ地震で倒壊するのか、日々不安な気持ちで過ごしている。
 市の保育園紹介には、「保育園は、安心と喜びがあふれるように、未来に希望をいだくことができるように」という一節が書かれている。私たちの願いは、無限の可能性を秘めた子どもたちが安心して生活できる場を確保することである。

 ついては、子どもたちが日々安心して保育を受けられるよう、次の事項の実現をお願いする。

  1. 耐震補強工事が必要な千種区の内山保育園・振甫保育園、中村区の二ツ橋保育園・御田保育園、中区の中保育園、瑞穂区の東栄保育園、中川区の正色第一保育園、守山区の山下保育園・大永寺保育園、名東区のよもぎ保育園、天白区の島田第一保育園の耐震補強工事を至急実施すること。

 

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第23号
平成18年
12月6日
障害児保育の充実を求める請願 名古屋市公立保育園父母の会
(署名11,061名)
黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産) 冨田勝三(ロ) 西村建二(自ク) のりたけ勅仁(民ク)

 1974年に公立保育所における障害児保育が制度化されて以来、保育所に入所を希望する障害児は増え続けている。2006年4月1日現在、公立保育所で396名、民間保育所で251名の障害児が入所している。
 保護者の就労時間に合った保育時間の保障が概ね実現しているとはいえ、昨年度の障害児保育アンケートにおいて、保育時間は午前9時から午後3時30分という割合が最も多く、長時間保育が実現しているとはいい難い結果となっている。「子どもの保育時間の関係で正社員としては働けない」、「職員の数が少ないので延長保育は難しいと言われた」、「障害児がいる家庭も安心して働けるように加配保育士の時間延長を希望する」など、切実な声も上がっていた。また、保育体制が整わないことを理由に障害児の保育時間が短くなっているのが現状で、不十分な保育体制のため、子どもたちを始め、保護者や保育者へのしわ寄せが生じている。 また、3歳までの時期は、適切な発達を促すための専門機関等における治療訓練として療育を受けることが望ましいとされているが、現状は3歳未満児の専門機関への入所は難しい状態である。そのため、障害児を抱え、働かざるを得ない親が、子どもの預け先がないために働けないでいることも少なくない。
 私たちは、障害を持つ子どもも持たない子どもも共に保育所で生活する仲間として、互いに認め合い、尊重し合って、豊かに成長していくことを切に願っている。

 ついては、市の保育を充実させ、障害児保育をより一層豊かなものにするために、次の事項の実現をお願いする。

  1. 障害児の保育時間に応じて保育士をつけること。
  2. 3歳未満の障害乳幼児を保育所に入所させること。

 

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第24号
平成18年
12月6日
名古屋高速道路による環境破壊の緩和に関する請願 高速3号線を考える連絡会
(署名 202名)
黒田二郎 うめはら紀美子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産)

 名古屋高速道路高速4号東海線は、国道1号の六番町交差点で新幹線と交差し、江川線を南下し、市バス港車庫と港北公園の上を通り、堀川を渡り、東築地の高層住宅街の真ん中を横切り、国道23号と交差し、船見町を経由して第2東名高速道路に接続するように建設されるものである。
 既設高速道路の騒音は、遮音壁を設けたり、低騒音舗装をしたりしても、大半の地点で環境基準をオーバーしている。排ガスによる大気汚染は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について一部改善されつつあるが、高水準が続いている。その結果、ぜん息児童がこの10年間で大幅に増加し、幹線道路沿いの学区では、10人に1人がぜん息児童となる学区もあるようなひどい状況となっている。
 地方自治体は、住民の健康と生命を守る義務がある。この総事業費約2000億円の高速道路建設に多額の税金を投入し、住民の健康を害してはならない。市南部の環境は現在でも翠く、これ以上の環境破壊は許されない。

 ついては、高速4号東海線について、次の事項の実現をお願いする。

  1. 騒音等の環境基準を守るために、例えば、シェルター式とし、排ガスの処理はトンネルで採用されている方式とするなど、最新の対策を採ること。
  2. ぜん息児童をこれ以上増やさないための対策として粉じん浄化装置等を道路につくること。
  3. 洗濯物や布団が干せなくなるため、何らかの助成制度をつくること。
  4. この高速道路の建設に伴い、港北公園、木場南公園の街路樹が切り倒されることになるが、その代替と環境改善のため、東邦ガス跡地等を候補地として、これらの付近に大きな森を計画し、車から排出された温室効果ガスである二酸化炭素を減らすために努力するとともに、使えなくなる公園内の野球場等の代替施設を確保すること。
  5. 高速道路の出入口はまちを分断し、車が集まってくるため、その設置箇所は住宅地を避けること。特に、東築地の高層住宅街の真ん中に建設が予定されている田入口は、国道23号南の工場地帯に移すこと。

 

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第25号
平成18年
12月6日
地下鉄6号線徳重駅(仮称)の整備を求める請願 緑区住民 山本久樹 岡本康宏(以上 民主) 加藤武夫(公明)

 地下鉄6号線野並・徳重間建設工事に伴う徳重駅(仮称)の整備については、周辺が緑区東部方面の行政拠点として位置付けられることに伴い、終点駅であることや行政拠点施設への直結による利便性等の要素を加味した上で、より一層の重点的な整備を行うことが必要であると思われる。
 また、近い将来、土地区画整理事業の推進により、ますます人口が増加することも予想され、それに伴って駅利用者が増加することも予想されるため、駅利用者の安全対策をより充実させ、防災上の危険を未然に排除する必要性がある。そのためには、駅の出入口を分散させる必要がある。
 さらに、徳重駅(仮称)の西側には要池という貯水池が隣接するため、駅西部の住民が、現在建設が予定されている駅の出入口を利用する場合、池を周回しなければならず、現在の建設計画では利用者の利便性が損なわれている。

 ついては、公共交通を利用する住民の利便性を図る意味合いからも、次の事項の実現をお願いする。

  1. 地上の出入口を3か所以上にすること。
  2. 改札口を2か所以上にすること。
  3. 行政拠点施設への地下通路的役割を地下鉄通路が果たせるようにすること。

 

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第26号
平成18年
12月6日
公的保育制度の堅持を求める請願 天白区住民
(署名 17,683名)
黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産)

 天白区の保育所では、延長保育、障害児保育、休日・年末保育、一時保育、病児・病後児保育等子育てに関する様々な要望が次々に出されてきている。また、学童保育所は、親の就労を支援するとともに児童に適切な遊びと生活の場を与えるところであり、なくてはならないところである。しかし、公的な責任、財政保障は限られたものであり、必要があっても利用できない実態がある。

 ついては、未来を担う子どもたちが健やかに育つ環境・地域づくりのため、次の事項の実現をお願いする。

  1. 営利企業の保育への参入を認めないこと。
    1. 公的な責任における保育制度を守り、非営利の原則を堅持すること。
    2. 保育の質を保つための公私間格差是正制度を守ること。
  2. 食べることはこれから育つ子どもたちにとって重要であることから、離乳食、アレルギー食等、一人一人に丁寧に対応するために、正規職員がつくる給食を守ること。
  3. 安全な保育環境維持のために待機児童の解消に必要な施設改善費と人件費を拠出すること。
  4. 学童保育所を守り、発展させること。
    1. 学童保育とトワイライトスクール事業を統合しないこと。
    2. 助成対象児童を6年生まで拡大すること。
    3. すべての土曜日を長期休業中と同様に、実態に合わせて午前中から補助すること。
    4. 午後6時までの時間延長手当てについて、基準単価にして助成すること。
    5. 障害児の受入れ1人ごとに補助金を交付すること。
  5. 安心して働くことができるような保育制度を充実させること。
    1. ニーズが高い地域の一時保育実施園を増やすこと。
    2. 病児・病後児保育の実施園を増やすこと。
    3. 休日保育実施園を大幅に増やし、年末保育を制度化すること。
    4. 公立保育所の早朝保育時間を午前7時30分からにすること。
    5. 障害児保育を充実させること。
       ア 3歳未満の障害児も希望者は入所できるような人的配置及び財政支援をすること。
       イ 入所を奉望するすべての障害児が入所できるように受入人数を増やし、必要な家庭については保育時間を延長すること。

 

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第27号
平成18年
12月6日
国民健康保険・介護保険・福祉医療制度の改善を求める請願 愛知県社会保障推進協議会
(署名 5,349名)
黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産)

 長引く不況の下で、小泉内閣が進めた構造改革路線により、医療、介護、福祉、年金等の社会保障が改悪され、格差が拡大し、高齢者は、公的年金等控除の縮小、老年者控除の廃止等により年金が増えないのに税負担が増えただけでなく、国民健康保険料や介護保険料の引上げ等が重なり、悲痛な声が出されている。
 その上、改定された介護保険制度によって食費や居住費が自己負担になり、負担が重いため施設から退所する者が相次いでいる。また、要介護状態が軽度の利用者からは、車いすや介護ベッドが介護保険で利用できなくなり、「足りないところは自費でと言われてもそんな金はない」、「年寄りは死ねと言うのか」などの切実な声が寄せられている。
 こうした時だからこそ、市に住民福祉施策を増進させる役割が求められているが、市は、これまで日本一といわれた福祉施策を外部評価によって次々と廃止・削減してきた。
 経済格差が健康の格差を生み、低所得層はどうつ状態の者の割合が高いとの研究結果があり、高齢者らの在宅介護を担う65歳以上の介護者の約3割が死んでしまいたいと感じることがあるとの厚生労働省の調査結果があるなど、高齢者を取り巻く状況は深刻になっている。誰もが費用負担の心配なく軍心して医療や介護を受けられるよう、国民健康保険・介護保険・福祉医療制度の改善を求める。

 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 国民健康保険料の引上げや減免制度の改悪をしないこと。また、国民健康保険被保険者資格証明書の発行をしないこと。
  2. 介護保険の軽度の要介護認定者に対する車いすや介護ベッド等の貸与を独自の制度で継続できるようにすること。また、食費や居住費の自己負担に対する独自の助成制度を設けること。
  3. 障害者医療費無料制度の所得制限を廃止するとともに、精神障害者保健福祉手帳2級・3級所持者を障害者医療費助成制度の対象に加えること。

 

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第28号
平成18年
12月6日
福祉医療制度の改善を求める請願
(*27号請願の関連)
愛知県社会保障推進協議会
(署名 5,349名)
黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産)

 長引く不況の下で、小泉内閣が進めた構造改革路線により、医療、福祉等の社会保障が改悪され、格差が拡大した。
 こうした時だからこそ、市に住民福祉施策を増進させる役割が求められているが、市は、これまで日本一といわれた福祉施策を外部評価によって次々と廃止・削減してきた。
 誰もが費用負担の心配なく安心して医療を受けられるよう、福祉医療制度の改善を求める。

 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 乳幼児医療費助成制度の対象を小学校卒業までに拡大し、所得制限を廃止すること。

 

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第29号
平成18年
12月6日
働きながら安心して子どもを産み育てられるよう保育の公的責任の堅持と保育・学童保育施策の拡充を求める請願 愛知保育団体連絡協議会
(署名 224,939名)
黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産)

 少子化は一向に歯止めがかからず、安心して子どもを産み育てられる子育て環境が十分に整っていないと考えられる。
 経済的負担の少ない保育料と質の高い良い保育、そして親の子育てを応援する保育所・学童保育所が求められている。
 2006年6月に、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が成立し、10月1日からの認定こども園の実施が決まった。認定こども園では、施設と利用者である保護者が直接契約し、利用料は施設が決めることになる。また、幼児に対する職員配置基準の悪化や調理室の必置規定の廃止等、現行の児童福祉施設最低基準を下回る基準での運営とそれによる子どもへの悪影響が懸念される。認定こども園は保育の質の低下と保育条件の格差をつくり出し、
自治体の公的な保育責任を大きく後退させる。私たちは、認定こども園の拙速な実施の見合わせと児童福祉法、幼稚園教育要領の理念と子どもの最善の利益を重視した施策への転換を求める。
 子どもを取り巻く環境の変化や地域の子育て機能の低下は、子育て中の家庭や保護者に子育てについての困難さや不安を増大させている。少子化を真に止めるためには、育児支援や待機児童の対策は公的責任で対応し、保護者が安心して子どもを預けられる保育所を充実させるべきである。

 ついては、働きながら安心して子どもを産み育てられるという基本的立場から、市の公的責任の名において子どもたちの人権を尊重し、その健やかな育ちを最大限保障し得る保育施策が速やかに実施されるよう、次の事項の実現をお願いする。

  1. 認定こども園を認めないこと。また、営利企業の保育所への参入を認めないこと。
  2. 名古屋市の公的責任を堅持し、公立保育所の民営化をしないこと。
  3. 次の項目を最低必要な保育・学童保育施策として緊急に行うこと。
    1. 今日の保育所の役割を踏まえ、それらの役割を果たせるよう保育所予算を削減しないこと。
    2. 保育所入所待機児童を解消すること。待機児童の解消は、詰込みではなく、認可保育所の新設や増設により定員を増やして行うこと。
    3. 2004年度から有料化されたB階層の保育料を無料にすること。子育て世代の経済的な負担を減らすた捌こ保育料を値下げすること。
    4. 認定年齢の弾力化、補助単価の引上げ、長時間対応等の障害児 保育の拡充を行うこと。
    5. 公立保育所の給食調理は正規職員で行うこととし、嘱託化を見直すこと。
    6. 民間社会福祉施設運営費補給金制度を継続・拡充すること。
    7. 病後児保育の定員を増やし、実施施設を広げること。また、現在、病後児保育を実施している施設には補助を行うこと。
    8. 休日保育・一時保育を拡充し、公立保育所でも実施すること。
    9. 託児室への補助を家庭保育室と同額とすること。
    10. 託児室の認可を進めるために公有地の貸与等の検討をすること。
    11. 認可外保育施設に通うすべての子どもたちが安全に保育を受けられるよう最低基準を守らせること。また、認可保育所に通う子どもたちとの処遇の格差を埋めるような施策を行うこと。
    12. 学童保育を必要とするすべての子どもたちが入所できるように 助成金を実態に合わせて増額すること。
    13. 学童保育の補助対象時間を1日6時間以上にすること。

 

◆陳情

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第17号
平成18年
11月17日
港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画の即時白紙撤回を求める陳情 東茶屋の将来を思う会

 市は、地権者であり地元住民である私たちとの再三の話合い、各種質問状等及び会合等において、南陽学区連絡協議会が一定の理解を示しているとして同じ回答を繰り返し、誠意を持って地元住民と話し合う姿勢や理解を求める心が伝わってこない。火事に例えれば、火事場の当事者である地元住民と野次馬である南陽学区連絡協議会とは本件に関する感覚が違う。ましてや、一部利益集団に誘導された南陽学区連絡協議会に同意を求める手法は、的外れも甚だしいと思われる。
 理解を画一的に求め、地元住民を軽視した手法は、次のような理由により、今後の進捗状況に重大な支障を来すと思われる。
 第1に、右翼団体の妨害で署名運動が中止されたにもかかわらず、反対署名簿の署名者数は総数2480名に及び、そのうち直接斎場の影響を受けるとされる茶屋、七島、藤高、藤前地区の署名者数は1512名に及んでいる。
 第2に、新聞等で報道されたとおり、茶屋地区において区画整理に関連する斎場建設について意識調査を行ったところ、「どちらでも良い」と回答した世帯の半数を加えた建設反対世帯数は全世帯数の約73%に達している。なお、平成16年度も同様の調査を行ったが、前町内会長兼南陽学区連絡協議会会長が町内会長の特権で餉封することなく持ち帰り、握りつぶされた状態である。
 第3に、公式の場である斎場に関する公聴会では、1人の条件付きを含め公述人全員が建設反対を表明した。また、南陽学区連絡協議会の賛成決定に関して異議を唱え、市の本件に関する取扱いに異論を述べた。
 第4に、市は、本来市民の連携強化、福祉の増進等を図るべきであるのに、本件の紛争により地域住民は疑心暗鬼になり、隣人愛は崩壊した。また、大部分の南陽学区連絡協議会のメンバーは、口裏を合わせたように各種説明会、意見交換会を欠席し、地域住民の主張、意見に耳を傾ける姿勢がなく、勝手に決定し、事後報告するスタイルを貫いている。
 以上のような事情により、新斎場建設計画は地元住民の意識とは全く離れたところを独り歩きしている。

 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画を即時白紙撤回すること。

 

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第18号
平成18年
11月17日
港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画の白紙撤回を求める陳情 港区住民 (5名)

 市は、本来、迷惑施設ナンバーワンである斎場の建設計画で最も尊重しなければならない地元住民の理解や同意を得ないまま、港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画を一方的に進めている。地元住民は、市に対し、公聴会を始め説明会で反対理由を幾度となく話したが、市は、南陽学区連絡協議会の承認を得て、これを決定事項として取り合わず、聴く耳を持たないという態度である。地元住民の実態が反映されていない証拠が、茶屋町内会で行われた本件に関する意識調査の結果である。この調査は開票時にマスコミ関係者も立ち会った公平で正当なものであると聞いているが、この結果が出ても、市は南陽学区連絡協議会の決定に重きを置くとの一点張りである。その後、市は、地元住民の考え方について、戸別訪問で一定の理解が得られたと言っているが、一定の理解とはどのようなものなのか。市は、八事斎場だけでは十分な対応ができなくなるおそれがあるという窮状を訴えたが、そのために新斎場が必要であることについては茶屋住民でなくても大方の市民が理解を示すはずであり、これだけで斎場建設について一定の理解を得ることができたと言えるのか。この新斎場建設計画を原点に戻し、地元住民の同意を得た上で、近隣の町内を含めた南陽学区連絡協議会に諮り、この結果を基に計画を具体化すべきであるが、市はこの手順を全く踏んでいない。市はもう一度原点に立ち返り、このあり方を見直すべきである。
 また、市は茶屋地区を斎場建設の適地と言っているが、その理由は市街化による財政面の増収など、まことに近視眼的としか言いようがない。元来、斎場には荒地や人里離れた不毛の地を充てていたが、茶屋地区は開発以来300有余年の歴史があり、米作りに適した美田の地である。政府は食料自給率を上げようとしているが、米がよくできる茶屋地区を斎場建設用地に充てるようでは、健康福祉局独自の縦割り業務からきた保身のみで食料政策のことなど全く眼中にないように思われる。300有余年の歴史と開拓された先人たちの苦労を思うと、茶屋地区を斎場建設用地に充てることは先人たちに対する暴挙であり、冒とくである。市、茶屋新田区画整理組合、南陽学区連絡協議会のいずれかが健全な常識と良識を持って判断すれば計画自体発生しなかったものである。茶屋新田区画整理組合は、市に農地を少しでも高く買ってもらいたいので斎場を受け入れよ連絡協議会の人たちは南陽地域発展のためとうとしている。南陽学区言っているが、斎場誘致で市に恩義を負わせ、漁夫の利を得ようとしているのか、そうでなければ茶屋町内では「どちらでも良い」と回答した世帯の半数を加えた約73%の世帯が斎場建設に反対しているということの意味がわからないのかこ市に至っては担当部門の立場のみを主張し、保身以外は何も考えられない。
 地元住民の理解を得ないままの新斎場建設計画は言語道断である。茶屋地区を斎場建設用地に充てることが本当に将来を見据えたものといえるのか。百歩譲っても、地元住民や地権者の同意なく進めた本計画が正常であるとはとても思えない。
 過去に、南陽学区内にある藤前干潟が学識経験者や環境保全に携わる諸団体の尽力により保護された経緯を忘れてはならない。市の考えは近視眼的かつ場当たり的であり、土地や自然の重要性を全く認識していない。

 ついては、将来を見据えた高い良識と見識をもって、次の事項を実現されるようお願いする。

  1. 港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画を原点に戻し、白紙撤回すること

 

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第19号
平成18年
11月17日
新斎場建設計画の撤回を求める陳情 港区住民 (8名)

 市は、いったいなぜ集落の中に斎場を建設しようとしているのか。茶屋地区に斎場を建てようとしているのに、斎場建設の地元は南陽学区であるから茶屋住民の了解を得る必要はないという論法である。これは茶屋住民に猛反対されるのがわかりきっているため、正面切って斎場建設計画があるのでぜひ了解してほしいと言えないからである。
 市は、南陽学区連絡協議会において賛成多数で決議がなされたため、茶屋地区への斎場建設は認められたと言っている。しかし、規約によれば、南陽学区連絡協議会の事業は、地域社会の福祉の増進と住民自治の向上発展を図るために行われるものであって、地域に住む人々がより良い生活環境や心豊かな暮らしを求めて協力し合うための学区連絡協議会が、斎場誘致を決議することはこれと全くかけ離れたことであり、なぜこのようなことを決議する権利があるのか、また、そのような大事な事柄を小委員会で議論して事実上決定することができるのか、根拠が不明である。茶屋地区の自治、斎場建設反対ということが、市の行政によって押しつぶされようとしている。
 心穏やかに余生を送ろうと願うのは誰しも同じことであり、悲しみの場所であるため古くから人里離れた所にあった斎場が、目と鼻の先に建てられるということは耐え難いことである。「どちらでも良い」と回答した世帯の半数を加えると茶屋町内の7割を超える世帯が反対しているのに、学区連絡協議会の決議を錦の御旗にして、茶屋住民の了解を得ずに推し進めていくのが市のやり方、松原市政のやり方なのか。
 私は、自分の町内でなければよいとは言わない。この話はどこへいっても拒否反応が起こるであろうし、高齢社会への突入で、今や斎場問題は決して役所だけが抱えた問題ではないと思う。港区潮凪町に名古屋港管理組合が管轄する埋立地があるということだが、そこは工場や倉庫群があるだけで、近くに集落もなく、影響を受ける人もほとんどいないということである。そういう所ならば、建設費も節約でき、税金を多く使わなくてもよいため、いくつもメリットがある。また、名古屋港管理組合を母体とする財団法人名古屋港緑地保全協会が管理する名港シーサイドグリーンは、ショートコースのゴルフ場であるが、近くに名古屋港管理組合がつくった本格的なゴルフ場があるため、現状では利用者も少なく、運営に困っている。この周辺に民家はなく、あるのは道路、運河と工場、倉庫等の流通関係のみで、斎場のような施設に最適な地域であり、転用により一層の有効活用を図ることができるし、建設費も大変割安にできる。交通アクセスも、伊勢湾岸自動車道の飛島インターや国道302号に近接しているほか、国道23号にも近く、茶屋町内とは比べ物にならない便利さがある。

 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 地元に受け入れられない港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画を撤回すること。

 

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第20号
平成18年
11月17日
地元住民に理解されていない新斎場建設計画に反対する陳情 港区住民 (6名)

 私は、生草れも育ちも港区東茶屋二丁目で、田園地域であるため、中学生まで農水路の川魚や田畑の生物を飼育、観察し、その過程で人生で一番大切な情操が育まれたと思っている。人間関係が希薄な今日では、自然の生物と共存できる今の環境が子どもの成長に最も大事だと思う。
 この度、時代の流れでこの地域の区画整理事業を進めるとのことである。農地所有者の立場になれば、農地を宅地化して有効活用したいという気持ちは、農家でない我々宅地所有者にも十分理解できる。ところが、区画整理事業と斎場建設誘致がセットにされているということであり、あくまでもセットということであれば区画整理事業そのものに反対する。
 なぜ港区東茶屋三丁目に斎場を建設するのか、行政の説明理由では納得できない。特に、健康福祉局の担当者は斎場建設ありきで、地元の理解が得られたと言明しているが、地元とは南陽学区連絡協議会のことなのか。私は、この場合、地元の定義は、(1)茶屋町内、(2)隣接町内、(3)南陽学区内、(4)福田学区内、(5)西福田学区内の順序だと思う。現に、5月に出された茶屋町内での斎場建設に対する意識調査の結果では、「どちらでも良い」と回答した世帯の半数を加えると約73%の世帯が反対と表明しており、このような状況下でも地元の理解が得られたと断言されるのであれば、話し合うことは時間の無駄である。

 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画を即撤回すること。
  2. 港区潮風町の市がごみ処分場の建設を計画している場所又はその周辺の適地に斎場を建設すること。

 

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第21号
平成18年
11月17日
名古屋市第2斎場に関する陳情 港区住民 (11名)

 斎場は、市にとって一番必要で大事な施設であることは理解しているが、港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画には反対である。
 平成18年7月8日、南陽地区会館で新斎場の都市計画に関する公聴会があったが、当日出席し、熱心に話を聴かれた市会議員はただ1人であった。市議会では議場での議論だけで済ませ、市長が必要性を認めて開く公聴会に他の市会議員が出席されなかったのが残念である。市会議員がその地で生活している住民の声をしっかりと受け止めて、考え、導いてほしかった。公聴会での公述意見の要旨と都市計画決定権者の見解は、市にとって当たりさわりのない都合の良いことのみを書いた見解文に過ぎないものになっている。
 ある市会議員に、斎場が建てられるのに反対しているので力を貸してほしいと話したところ、南陽学区で受け入れているのを議員だからといって反対できないという返事であった。しかし、その南陽学区の受入れ方に疑問があり、市の担当者と直接何回も話し合ってきたが、市は南陽学区連絡協議会を行政とのパイプ役と言い、地元住民の疑問は無視される状態が続いている。
 市の担当者は、町内説明会で必ず地元住民の理解を得て実施することになると言ってきており、当然地元住民に対し、何らかの了承確認があると理解していた。しかし、4月に実質的に辞めさせられたといえる元町内会長は、南陽学区連絡協議会の代表であったが、町内の住民に何の話をしたことも意見を聴いたこともなく、突然1月に南陽学区連絡協議会が斎場受入れを決議したという回覧板が回った。この時既に受入れを市に伝えており、この事実に住民はあ然とした。南陽学区連絡協議会の役員は、市や土地改良区の説明会には一度も出席せず、地元の茶屋地区でどんな意見が出ているのかも聴かず、一部の役員だけで決めてしまったが、南陽学区連絡協議会規約にはこのような重大なことを決める権限は定められていないと思われる。このような南陽学区連絡協議会をパイプ役と言う市に対して疑惑が湧く。住民の意見をまとめ、住民の総意をもって南陽学区連絡協議会で協議されたのであれば陳情書は提出しないのであり、住民が蚊帳の外にされたままでは納得できない。4月に町内会長が替わり、茶屋町内の意識調査で、「どちらでも良い」と回答した世帯の半数を加えた約73%の世帯が斎場建設に反対している。このことを重大に受け止めていただきたい。しかし、市の担当者は南陽学区連絡協議会をパイプ役として重要視するとの一点張りである。
 最近、町内会長が交通条件等に適した2か所を下見した上で、市の担当者に斎場建設用地として提案したが、市の候補地にはないとけんもほろろの返答であった。地元住民が何を言っても市の担当者には無視され続けている。斎場にふさわしい場所はほかにもあり、市議会では放置せず、地元住民の意見を聴いていただきたい。
 私は、元来争いを好むものではなく、ましてや同じ町内に住む方々と裸を分かつことは避けたいと考えているが、この計画はアンフェアである。

 ついては、将来に禍根を残さないためにも、次の事項の実現をお願いする。

  1. 地元住民の同意のない新斎場建設計画を即撤回すること。

 

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第22号
平成18年
11月17日
地元住民に受け入れられない新斎場建設計画に反対する陳情 港区住民 (3名)

 港区東茶屋三丁目に斎場が建設されようとしているが、断固反対である。斎場建設を阻止しなければ、子々孫々末代まで茶屋地区はのどかな田園地帯ではなく、霊枢車がひっきりなしに通る斎場の里となっていくからである。茶屋地区をそのようなまちにしたくない。どこでも同じ反応が起こるので、よそならいいとは思わないが、斎場は、古代より人里離れた所にあったものである。
 市が計画している斎場は、最新式で煙もにおいも出ない、また、建物の周辺には植栽をしてそれとわからないようにするなど、考え得るあらゆる手段を講ずると言うが、そのためには莫大なお金がかかり、税金をたくさん使わなければならない。
 同意を取り付けてから計画を進めるということならば茶屋住民も納得するが、なぜ市は住民に斎場建設についての同意を取らないのか。市は、茶屋地区は南陽学区内の一町内であり、南陽学区連絡協議会のメンバーで話合いをして決議をしたのだから、わざわざ茶屋住民の同意は取らないと言っている。茶屋地区に斎場を建てる計画を立てながら、地元の茶屋住民の同意を取らないとはごう慢である。当初の地元説明会では、学区連絡協議会のことなど一言も言わずに、建設に当たっては、地元住民の理解を得て行うと再三にわたり約束してきた。住民をだまして建設するつもりなのか。
 さらに、市は、斎場建設予定地の地元とはどこを指すのかという問いに対して、南陽学区であると答えているが、これも間違いである。なぜなら、南陽学区には11の町内があり、11の全町内に斎場建設計画があって初めて南陽学区が斎場建設予定地の地元といえるが、斎場が建つのは茶屋町内だけだからである。茶屋町内に斎場を建てようとしているのに、地元住民は南陽学区民だというのは、つじつまの合わない非常識なことである。まず茶屋町内の理解を得て、次に南陽学区の理解を得るというのが順序であり、常識である。
 高齢社会への突入で、いよいよ斎場問題は一刻の猶予も許されない状況であると市の職員がテレビで言っていたが、そういう状況でありながら、いっになるかわからない区画整理組合の設立を待っているということである。市は、茶屋新田区画整理組合を設立しようとしている発起人会の幹部とのゆ着あるいは密約でもあるのか。以前、南陽センターで毎週開かれている相談会で、区画整理組合が設立されなかった場合に、斎場はどうなるのかという問いに対し、斎場建設計画は振出しに戻るという回答があった。高齢社会で斎場問題は一刻の猶予もないと言いながら、区画整理組合が設立されなければ茶屋地区での斎場建設を断念するというのは矛盾である。

 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 地元住民に受け入れられない新斎場建設計画を見直すこと。

 

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第23号
平成18年
12月6日
トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書提出に関する陳情 中川区住民

 じん肺は、大量に粉じんを吸引することが原因となって発症する職業病である。最古にして最大の職業病といわれ、我が国でも江戸時代から佐渡の金山等で「よろけ」などと呼ばれて恐れられてきた。じん肺は、一度り患すると肺が冒され、常にせきやたんに悩まされ、気管支炎や結核、肺がん等を併発し、最期には呼吸困難の苦しみの中、死に至る恐るべき病気である。
 現在においても、トンネル建設工事、鉱山、石栃の切出し場、造船所、耐火れんがやガラスの工場等の多数の現場からじん肺が多く発生している。
 改正じん肺法が施行された1978年から2004年までの27年間で、療養に専念する必要がある最重症のトンネルじん肺患者の数は、じん肺患者全体の約24%に当たる9049人に上っており、現在も多数の最重症患者が発生し続けている。重大なことに、公共事業工事であるトンネル建設現場から、今もじん肺が発生し続けており、歯止めがかかっていない。
 じん肺の発生責任は、第一に事業主にある。同時に、トンネル建設は、日本経済の高度成長を促した国土建設の一環であり、公共事業である。その発注者として、また、建設業者の監督官庁として、トンネルじん肺発生についての国・政府の責任は重大である。
 トンネルじん肺の根絶を求めて、全国で11の地方裁判所で審理が進められてきたトンネルじん肺根絶訴訟の中で、東京・熊本・仙台の3地方裁判所において、いずれもじん肺発生についての国の責任を厳しく断罪した判決が下された。

 ついては、貴議会が次の事項を内容とする意見書を国に提出されるようお願いする。

  1. トンネルじん肺根絶の抜本的な対策をすること。

 

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第24号
平成18年
12月6日
特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の実施凍結を求める意見書提出に関するに関する陳情 愛知中小企業家同友会

 2006年度の税制改正では、新たに特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限(法人税法第35条)が導入された。与党税制改正大綱に盛り込まれて以来、財務省の「5〜6万社が対象になる」との説明に対し、当会では、会員アンケートや税理士会の調査の結果から、相当の社員を雇用し、社歴も実績もある一般企業を含め、中小企業の30%から50%が対象になると指摘し、その影響の大きさについて懸念を表明してきた。
 また、個人事業者と実質的な一人会社との税負担の不公平の是正、新会社法施行により容易となる法人成りを利用した経費の控除と給与所得控除の二重控除による節税の防止との趣旨についても、同族企業と他の会社との公平性を欠くものであり、新たな不公平をもたらすことや法人税・所得税の法体系をゆがめることを当会では指摘してきた。
 さらに、我が国の就業人口の8割が中小企業で働き、その中小企業の大部分は同族会社である。同族会社で雇用を生み出し、従業員の生活向上と安定に努力し、地域経済を支えている。中小企業の経営を圧迫する課税は、地域経済の基盤を一弱体化させるものであり、その影響に慎重な議論が求められるべきと考えている。
 法施行後においても、「経営に常務する役員に非常勤役員や使用人の地位を有する役員は含まれるのか」などの疑問が寄せられ、税務当局の説明の不十分さと相まって、少なからぬ不安と混乱が生じている。特定の納税者に対して新たな負担増を伴う制度の導入には、十分な議論と納税者への説明が必要である。
 当会では、2006年3月の第11回理事会で反対決議を行った。また、東京商工会議所及び全国法人会総連合も廃止を含む抜本的な見直しを求めている。さらに、同年3月には東京都の中央区議会、10月には新宿区議会でいずれも見直しを求める意見書が採択されている。
 今回の措置は2005年12月15日の与党の税制改正大綱で唐突に公表され、内容の吟味や議論をする時間も十分でなく、一対象となる納税者すら判明しないまま決定されたものであり、拙速な決定が混乱を招く一因になっていると思う。立法の趣旨とその効果が相違するのを是正するのもまた立法府の責任であると考える。

 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限(法人税法第35条)の実施の凍結を求める意見書を貴議会が国会と国の関係機関に提出すること。
  2. 特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限について、法人税法第35条の廃止を含め、再度慎重な議論をされるよう政府と国の関係機関に要請すること。