6月議会に受理された請願・陳情

6月定例会には下記の請願・陳情が受理されました。審議は7月〜9月の閉会中委員会で行われます。

◆請願

請願番号 受理
年月日
請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第13号
平成18年
5月22日
障害児の自立支援サービス改善のための条例制定を求める請願 地域療育センターの早期建設を実現させる会 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産)

2006年4月から施行された障害者自立支援法は、20歳以上の大人だけでなく、障害を持つ子どもの福祉も包括する法律であり、これまで児童福祉法の下にあった児童デイサービスやホームヘルプ、育成医療、補装具に関する規定は、同法に含まれることとなった。

同法の施行によって、障害を持つ子ども、保護者、事業者に様々な負担が生じる。福祉サービスの利用ごとに生じる1割の費用負担や食費は、保護者にこれまで以上の負担を強いるものである。出来高払い制による施設運営は、施設における療育に影響を与えるものと思われる。

費用負担があるために福祉サービス等の利用を控えることになれば、発達途上にある子どもにとっては重大な問題となる。大人と同じ福祉サービスになるという今回の制度変更は、「児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成される」ことを求める児童福祉法の本旨と相容れないものである。

ついては、障害者自立支援法の施行に当たり、障害を持つ子どもと保護者が安心してこれまでと同様の福祉サービスを利用することができるよう、次の事項の実現をお願いする。

  1. 自立支援サービスの負担が過度に障害児を持つ家族の生活を圧迫し、利用抑制を起こさないために、次の内容を盛り込んだ名古屋 市としての条例を制定し、実施すること。
    1. 障害乳幼児、児童の福祉サービスの利用について、現行の費用を上回らないよう保護者に対する費用負担の上限額を設定すること。
    2. 児童デイサービス、障害児通園施設の食費の費用負担をなくすこと。
    3. 福祉サービス、障害児施設、育成医療、補装具を同時に複数利用した場合の費用負担の軽減措置を設定すること。

請願番号 受理
年月日
請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第14号
平成18年
6月27日
小泉内閣総理大臣に靖国神社参拝の中止を求める意見書提出に関する請願 平和を求める愛知宗教者の集い 黒田二郎 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産) 冨田勝三(ロ)

日本国憲法第20条は、信教の自由を規定しており、いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならないこと、国及びその機関は、いかなる宗教的活動もしてはならないことを定めている。

そもそも1945年8月までのアジア諸国に対する日本の侵略戦争の遂行に大きく関わり、その精神的支柱となったのが靖国神社であることは、日本国民も国際社会も等しく認識しているところである。1946年に公布された日本国憲法は、その侵略戦争の反省の上に、過ちを二度と繰り返さないことを誓い、特に靖国神社に対する国家の加担を禁止して、第20条の信教の自由を定めたのである。

したがって、その靖国神社に日本政府の首長である内閣総理大臣が参拝することは憲法違反であり、昨年9月の大阪高等裁判所の判決を始め数多くの判決が出されている。そればかりでなく、内閣総理大臣の靖国神社参拝は、日本の戦争責任に対する反省も、はたまた不戦の誓いも弊履のごとく捨ててしまうことになり、人倫と国際信義に反することはもとより、日本国民及び全世界の人々の平和への願いを致命的に傷つける結果を招く。

特に私たち宗教者は、不殺生戒、愛と平和の綻、世界一列は皆兄弟を信条として、人々を導く立場にあるため、小泉内閣総理大臣の靖国神社参拝に対しては、耐え難い心の痛みと激しい憤りを感じている。

ついては、私たちの愛する祖国日本が平和への道を踏み外すことのないよう、貴議会が次の事項を内容とする意見書を小泉内閣総理大臣に提出されるようお願いする。

  1. 小泉内閣総理大臣の靖国神社参拝を中止すること。

請願番号 受理
年月日
請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第15号
平成18年
7月5日
介護保険の改善・充実を求める請願 介護の充実を求める会愛知連絡会 黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産)

介護保険制度の改正により、保険料、利用料の負担が増え、高齢者の間で悲鳴が上がっている。やむなく施設を退所した人もあり、受け取る年金の範囲内では施設に入所できないのではないか、わずかな貯金も病気になったときに必要であるがどうすればよいのかなどと、お先真っ暗な不安の声が広がっている。現在入所している人も、在宅介護ができないから無理をしても入所を続けているがいつまで続くか、と安心していられない状況も生まれている。これまで利用していた車いすやベッドの貸出しが打ち切られるが、引き続き利用したいとの声もある。

また、医療制度改悪により、療養病床が激減すれば、介護難民という事態が生まれる心配もある。

ついては、介護保険が高齢者にとって安心な制度となるよう、次の事項の実現をお願いする。

  1. 2006年3月末までに要介護1や要支援の人に貸与された車いすやベッド等の福祉用具については、9月末までの返却ではなく、少なくとも今年度中の継続措置を設けること。
  2. 地域包括支援センターを国の基準どおり設置し、保健師の養成に取り組むこと。
  3. 介護保険のすべての介護給付に係る国の費用負担をまず25%に引き上げ、調整交付金5%は別枠とすることを国に要求すること。

請願番号 受理
年月日
請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第16号
平成18年
7月5日
障害者の福祉・医療・補装具等に係る利用料の軽減措置を求める請願 愛知県障害者(児)の生活と権利を守る連絡協議会 黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産)

2006年4月から障害者自立支援法に基づく福祉サービスや医療サービスの利用について原則1割負担が実施されている。また、10月からは地域生活支援事業や補装具の利用について1割負担が実施される。これらの実施に際しては、低所得者に対する軽減措置が講じられているが、障害が重い人ほど負担が重くなる問題や費用を負担できない障害者が支援や医療を断念する問題は解決されている訳ではない。既に、利用料や食費を払えないとして退所する人が出てきている。このことは、政治が低所得者を切り捨てているといえることである。精神通院医療についても、負担が重くなり通院を控える事態が起きている。さらに、10月からは一層の費用負担となり、障害の深刻化を招かざるを得ない。

名古屋市障害者基本計画では、「障害者の生活を生涯を通じて支援するため、総合的かつ効果的に施策を推進」するとされているが、支援は金次第ということにならざるを得ない。

障害は本人の努力だけでは克服できない問題であり、障害者が社会の一員として生活するためには、福祉・医療からの支援がどうしても必要なのである。

ついては、次の事項の早急な実現をお願いする。

  1. 4月から実施されている障害者福祉サービスや医療サービスに係る定率負担について、国の利用者負担軽減措置のみでは生活に与える影響が極めて大きいことから、独自の軽減措置を講じること。
  2. 施設での食費等について、独自の補助措置を講じること。
  3. 10月からの地域生活支援事業について、応能負担とすること。
  4. 補装具の利用について、独自の軽減措置を講じること。
  5. 小規模作業所の通所者の家族、職員、関係者の経済的・精神的・時間的・肉体的負担軽減のため、補助金を増額すること。

請願番号 受理
年月日
請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第17号
平成18年
7月5日
学童保育制度の拡充を求める請願 名古屋市学童保育連絡協議会(161,284名) 38人(別記)

発達障害者支援法では、学童保育の利用について適切な配慮をすることが規定され、学童保育の障害児に果たす役割が大きくなった。障害児の発達保障のためには、何より指導員の関わりが大変重要である。

2003年に制定された次世代育成支援対策推進法に基づき名古屋市で策定された「なごや 子ども・子育てわくわくプラン(名古屋市次世代育成行動計画)」において、2009年度には児童館16館で留守家庭児童クラブを実施し、留守家庭児童育成会198か所に運営費の助成を行うとする目標が出されている。しかし、現状の施策では、そのつくり手は地域に委ねられており、毎年2、3か所の学童保育所が土地探しに奔走している。何より今、子どもを取り巻く環境で大きな問題である安全を考えれば、公園を含む学校近くの公用地に、1小学校区に1学童保育所をつくることが必要であるし、このことが学童保育所を増やすことにつながる。

土地を借りる場合、多くは3年契約である。土地の貸し手が年々少なくなってきている今、公の責任がないまま土地を借りることは大変難しくなっている。また、このことが、子どもの生活場所となっている学童保育所の多くをプレハブのままにしていることにもつながっている。埼玉県所沢市では、名古屋市をモデルにしてプレハブで学童保育所を始めたがこ現在は子どもの生活場所という観点から、市が借地人になり、学童保育所を木造の建物にしている。子どもの生活環境からも、耐震性能を含む安全面からも、仮設プレハブではなく、本建築の施設であることが保護者の願いである。

また、対象児童が20人以上の学童保育所について助成されている人件費は、午後5時までは2人分であるが、午後5時から6時までの1時間は1人分である。理由は午後5時以降は子どもの数が減るからということであるが、減るのは子どもを保護者に引き渡す時間帯だからである。この時間帯は、子どもの学童保育所での姿を保護者に伝える重要な時間帯でもあり、1人が伝え1人が子どもを保育するなど、最低でも2人が必要である。特に安仝面からも2人分の助成が必要である。

指導員に関して名古屋市から支給される金額は、13政令指定都市中、人件費を換算しない大阪市を除くと神戸市に次いで低い金額である。子どもの命を守る指導員には、それにふさわしい単価が必要である。現在は多くの所で保護者負担等により指導員の保障をしているが、限界がある。経験加給を付けるなどして、単価を切り上げることが、学童保育施策を充実させる重要なことである。

ついては、次世代を生み育てていく社会の一環として、学童保育を必要とする子どもが全員入所できるよう学童保育施策を充実させるため、次の事項の実現をお願いする。

  1. 保護者負担を軽減し、学童保育を必要とする家庭の子どもが学童保育を利用できるよう、現行制度を改善すること。
    1. 国の制度にならい、障害児受入れ1人から補助金を交付するとともに、補助金を増額すること。
    2. 保育室確保のために、国・県・市の公的な財産(施設・土地)の積極的な利用促進を図り、その土地の確保を名古屋市の責任において行うこと。また、民間の土地を有償で借りる場合は補助金を出すこと。
    3. 指導員の人件費1人分となっている午後6時までの時間延長手当を、大規模育成会には2人分助成すること。
    4. 学童保育の指導員の補助単価を上げること。

※紹介議員
黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産) 吉田伸五 うえぞのふさえ 梅村邦子 梅村麻美子 おくむら文洋 鎌倉安男 久野浩平 郡司照三 斎藤亮人 須原章 田中里佳 ちかざわ昌行 服部将也 諸限修身 山本久樹(以上民主) 伊神邦彦 稲本和仁 岡地邦夫 工藤彰三 斉藤実 中川貴元 中田ちづこ 坂野公壽 村松ひとし 横井利明 渡辺義郎(以上自民) 冨田勝三(ロ) のりたけ勅仁(民ク) 西村建二(自ク)


請願番号 受理
年月日
請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第18号
平成18年
7月5日
天白川の源流に位置する日進市東部丘陵の土砂流出防備保安林の保全を求める請願 水害から市民を守る天白川流域の会 田口一登(共産) 諸隈修身 田中里佳(以上民主) 三輪芳裕(公明)

2000年9月11日、天白川流域に集中豪雨による災害が発生した。伊勢湾台風以来の大水害となり、その被害は浸水戸数約8200戸、被害総額約3500億円に達した。その後の河川激甚災害対策特別緊急事業(激特事業)により河道の流下能力向上のために河床を掘削し、河口から4150メートルより上流では河道の拡幅、築堤・護岸工の施工、堤防の強化がなされた。

しかし、天白川の水源である日進市東部丘陵の土砂流出防備保安林の指定が解除されればこ78ヘクタールに及ぶ水源の森が切り倒されることが予想される。もしそうなれば、そこから流出する土砂が天白川に流れ込み、激特事業を実施した下流域へ否応なく流下してくることは明らかである。

近年の異常気象や集中豪雨の頻発を考えると、巨費を投じた激特事業の効果も長くは続かず、さらなる掘削と堤防の強化を迫られることも危惧される。このような状況下では、河川改修に頼るだけでなく、天白川の水源の広大な森林を緑のダムとして有効に活用することが必要不可欠である。これまで日進市の東部丘陵は土砂流出防備保安林として守られてきたため、緑のダムとしての機能を十分果たす条件を備えている。東海豪雨災害の悪夢を二度と繰り返さないために、天白川の源流に位置する日進市東部丘陵の土砂流出防備保安林は全面保全しなければならないと考える。

ついては、日進市東部丘陵の保安林を守り、天白川流域住民が安心して暮らし、また、良好な自然環境を子どもたちに残すため、次の事項の実現をお願いする。

  1. 天白川の源流に位置する日進市東部丘陵の土砂流出防備保安林の指定を解除しないよう愛知県と農林水産省に働きかけること。

◆陳情

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年第11号 平成18年6月27日 路上禁煙地区への喫煙場所の設置を求める陳情 名古屋中たばこ販売協同組合

路上での喫煙については、東京都千代田区が、平成14年10月に施行した安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例に基づき路上禁煙地区を指定し、違反者から2000円の過料を徴収することとして以降、全国的に同様の条例を制定する都市が増加した。これらの都市の最近の特徴は、喫煙場所を設置していることであり、千代田区においても喫煙場所を設置する予定である。また、広島市、福岡市等では喫煙場所を設置することで吸い殻のポイ捨て防止の効果を上げていると聞いている。

これらの取組みは、過料徴収のみではポイ捨て防止等の効果が上がらないことや喫煙者の条例に対する理解を得る観点から、路上禁煙地区に喫煙場所を設置して喫煙者を誘導し、限定された喫煙場所での喫煙及び吸い殻の始末を促すことにより、喫煙者の理解と協力も得られやすく、結果として路上等でのポイ捨てや歩行喫煙が実質的に減少することを目指したものである。

また、名古屋市が実施している定点調査によると、条例施行の前後で喫煙率は大きく改善されたが、ポイ捨てたばこの数は大幅な改善が見られなかった。しかし、そもそも条例施行前はJR名古屋駅の東口及び西口や金山総合駅の南口に灰皿が設置されており、多くの喫煙者はそこで喫煙して灰皿に吸い殻を捨てていたことから、条例施行前後のポイ捨てたばこの数は比較して議論することになじまない。また、これらの喫煙場所を撤去したことが結果としてポイ捨ての遠因になっていると考えられる。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 名古屋市が安心・安全で快適なまちづくりなごや条例に基づいて路上禁煙地区に指定している各地区について、たばこの吸い殻のポイ捨て及び歩行喫煙を減少させるため、名古屋駅地区ではJR名古屋駅東口及び西口付近、金山地区では金山総合駅北口及び南口付近、栄地区では久屋大通公園セントラルパーク内、藤が丘地区では駅前ロータリーにそれぞれ喫煙場所を設置すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年第11号 平成18年6月27日 路上禁煙地区への喫煙場所の設置を求める陳情 名古屋中たばこ販売協同組合

路上での喫煙については、東京都千代田区が、平成14年10月に施行した安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例に基づき路上禁煙地区を指定し、違反者から2000円の過料を徴収することとして以降、全国的に同様の条例を制定する都市が増加した。これらの都市の最近の特徴は、喫煙場所を設置していることであり、千代田区においても喫煙場所を設置する予定である。また、広島市、福岡市等では喫煙場所を設置することで吸い殻のポイ捨て防止の効果を上げていると聞いている。

これらの取組みは、過料徴収のみではポイ捨て防止等の効果が上がらないことや喫煙者の条例に対する理解を得る観点から、路上禁煙地区に喫煙場所を設置して喫煙者を誘導し、限定された喫煙場所での喫煙及び吸い殻の始末を促すことにより、喫煙者の理解と協力も得られやすく、結果として路上等でのポイ捨てや歩行喫煙が実質的に減少することを目指したものである。

また、名古屋市が実施している定点調査によると、条例施行の前後で喫煙率は大きく改善されたが、ポイ捨てたばこの数は大幅な改善が見られなかった。しかし、そもそも条例施行前はJR名古屋駅の東口及び西口や金山総合駅の南口に灰皿が設置されており、多くの喫煙者はそこで喫煙して灰皿に吸い殻を捨てていたことから、条例施行前後のポイ捨てたばこの数は比較して議論することになじまない。また、これらの喫煙場所を撤去したことが結果としてポイ捨ての遠因になっていると考えられる。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 名古屋市が安心・安全で快適なまちづくりなごや条例に基づいて路上禁煙地区に指定している各地区について、たばこの吸い殻のポイ捨て及び歩行喫煙を減少させるため、名古屋駅地区ではJR名古屋駅東口及び西口付近、金山地区では金山総合駅北口及び南口付近、栄地区では久屋大通公園セントラルパーク内、藤が丘地区では駅前ロータリーにそれぞれ喫煙場所を設置すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年第12号 平成18年7月5日 視覚障害者施策に関する意見書提出及び市の視覚障害者施策の一層の推進を求める陳情 愛知視覚障害者協議会

2006年4月1日、障害者自立支援法が施行された。政府は、制度の対象者を拡大すること、谷間の障害を解消することを強調するとともに、サービスの水準は低下させないなどとしてこの法律をアピールしてきた。

反面、政府は、公平な負担で助け合い、安定的に制度を継続するためには自己負担が必要として、定率(応益)負担を導入した。所得に応じた4段階の月額負担上限や自治体が独自に行っている軽減制度等はあるものの、法律が施行された今、多くの障害者にとって大幅な負担増となり、制度利用を中止したり減らしたりするケースが相次いでいる。

応益負担は、日本国憲法が規定する法の下の平等や生存権の保障等の条項にも反するものと考える。

現在名古屋市では、障害程度区分認定調査を始め、介護認定審査会における作業、支給決定基準の設定、障害福祉計画の策定等様々な実務が行われているようである。10月から開始される地域生活支援事業に関しても大変注目しているところである。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 貴議会が、次の事項を内容とする意見書を政府に提出すること。
    1. 障害者の福祉・医療制度利用について定率負担を求めることをやめること。
    2. 地域生活支援事業を義務的経費とすること。
    3. 移動支援は、地域生活支援事業ではなく介護給付の一環として実施すること。
    4. 日常生活用具は、地域生活支援事業ではなく義務的経費で実施し、充実・発展させること。
    5. 補装具を償還払いとすることは、一時的であるとはいえ障害者に過大な負担を強いることになるため、すべて代理受領に一本化すること。
    6. ホームヘルパーが家事援助の範囲で障害者とともに日常の買い物等に出かけた場合にも介護給付報酬を支給すること。
    7. 利用者が入院した場合にも、必要に応じてホームへルパーの派遣を認めること。
  2. 視覚障害者が読み書きに関して困難を抱えていることに鑑み、制度利用に欠かせない各種の情報の保障、相談体制の確立、申請の援助等を行うこと。
  3. 障害者自立支援法に基づく諸制度は、介護保険制度とは異なり、障害区分と提供する制度の種類・範囲(上限)は一律にリンクするものではないことを認識し、区分認定調査では、障害の特性、性別、年齢、受障時期、生育暦、主たる障害以外に併せ持つ疾病、家族構成、生活習慣、家屋の構造等各自の実態を詳細に把握して、特記事項として記載するとともに、これらを十分に考慮した上で支給決定を行うこと。
  4. 制度の質や量等が従来の水準を下回らないよう、また、利用者負担が増大しないよう、市が一層独自の減免策や追加策を恒久的に実施すること。
  5. 地域生活支援事業の実施に当たって、次の事項を実現すること。
    1. 移動支援の利用時間(上限)を短縮しないこと。また、自己負担を求めないこと。
    2. 日常生活用具の品目数を縮小しないこと。また、償還払い方式ではなく代理受領方式とすること。
    3. 点字図書給付事業の自己負担は、従来どおり原本価格のみとすること。
  6. 障害者自立支援法に移行しない市の独自制度である福祉タクシー利用券、障害者医療費助成、市営交通の福祉特別乗車券、各種手当等について、少なくとも現行の水準が維持されるよう手立てを講じること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年第13号 平成18年7月5日 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める陳情 名古屋市学校事務職員労働組合

義務教育費国庫負担制度は、1953年に、憲法・教育基本法で保障された教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的として制定され、公教育の発展に大きく寄与してきた。義務教育費に係る国庫負担金の存廃については、中央教育審議会が負担率2分の1の国庫負担制度を維持すべきという答申を提出したが、予算編成時には負担率が3分の1となり、減額されるという結果になった。また、小さな政府を目指す小泉構造改革路線は、平成17年6月21日に閣議決定された経済財政運営と構造改革に関する基本方針(基本方針)2005において、総人件費の抑制に努めるとした基本方針2004からさらに踏み込み、国や地方の公務員の総人件費の削減を行政改革の中心的課題に位置付けている。

教育水準の維持向上は、国と地方自治体の役割である。財源保障をなくせば、均等に学校教育を保障する上で自治体の財政力の差が大きな影響を及ぼすことは必至である。

さらに、学校事務職員・栄養職員の定数が削減されるのであれば、学校事務・業務の共同実施(センター的組織・複数校兼務)が急速に進むことになり、兼務等により学校事務職員が学校にいない時間が増え、子どもの実態に沿った仕事が困難となり、学校事務の多忙・煩雑化の中で、子ども・保護者・教職員の要望への即応性が阻害されることは明らかである。また、教職員の定数改善がこのような方向で進められるのであれば、学校事務職員・栄養職員にとどまらず、教員も国庫負担制度から除外され、均等に学校教育を保障する上で大きな影響を及ぼすことは必至である。

学校事務職員は、学校予算の効率的執行、施設・教材教具の整備充実等の上で、学校栄養職員は、食文化を継承させながら、子どもたちに行き届いた教育を保障する上で、それぞれ大きな役割を担っている。文部科学省は、学校事務職員を基幹職員に位置付けてきた。教育をめぐる困難さが社会問題化している今日、子どもへの関わり方に違いはあっても、学校で働く教職員がそれぞれの職種、役割により、協働してその成長発達に責任を持っていくことは極めて重要になっている。私たちの願いは、どの子どもたちにも豊かな教育条件を整備していくことであり、これは国民の願いでもある。

ついては、義務教育費国庫負担制度の趣旨をゆがめることなく、教職員定数を充実・改善させるため、次の事項を内容とする意見書を提出するなど、貴議会が国及び関係機関に働きかけるようお願いする。

  1. 学校事務職員及び学校栄養職員を義務教育費国庫負担制度から除外せず、さらに職種枠の撤廃及び定数の弾力化をしないこと。
  2. 義務教育諸学校での30人学級実現、学校事務職員の全校複数配置等、実質的な定数改善となる方法で、速やかに新たな教職員定数改善計画を策定し、完結させること。
  3. 学校教育法第28条第1項ただし書にある、特別の事情のあるときは、事務職員を置かないことができるとの文言を削除すること。
  4. 現状の地方交付税の基準財政需要額を引き下げることなく、教育に係る積算単価を大幅に引き上げること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年第14号 平成18年7月5日 社会福祉法人那爛陀学苑の運営に関する陳情 緑区市民

平成18年2月に名古屋市の平成18年度の予算案が発表された時点で、社会福祉法人那爛陀学苑は、過去20年近く理事会を開催しておらず、所管課にその旨申し出たが、調査及び事実確認が行われていない。

理事会が開催されていない場合、事業計画や予算案が議決されていない、事業報告・決算・監査報告が承認されていないなどの問題が考えられる。

また、役員の変更等の登記は一定の期間内に行うことになっているにもかかわらず、履歴事項全部証明書によるとその期間内に登記が行われていない。

しかし、監査室は、監査時に理事会の議事録等の書類が整っていたとして、再調査しない考えである。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 社会福祉法人那爛陀学苑の理事会の開催状況を調査し、公表すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年第15号 平成18年7月5日 トワイライトスクール(放課後学級)における開設時間延長の全校実施を求める陳情 緑区市民

現在の午後6時までの開設時間だと、共働き夫婦の場合、時間的な理由から子どもを学童保育に通わせることもある。しかし、トワイライトスクールの方が、運営面、資金面、設備面、指導面において優れており、午後7時まで開設時間が延長されれば、共働き夫婦が増える中、安心して子どもを参加させることができ、健全育成の場として最適と考える。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. トワイライトスクール(放課後学級)における午後7時までの開設時間の延長を来年度から全校で実施すること。