2月議会に受理された請願・陳情

2月定例会には下記の請願・陳情が受理されました。審議は4月〜6月の閉会中委員会で行われます。

◆請願

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第1号
平成18年
2月16日
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)に基づく名古屋市の国民の保護に関する計画の作成に関する請願 国民保護法制を考える会 黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産) 冨田勝三(ロ) 斎藤亮人(と) のりたけ勅仁(民ク)

名古屋市の国民の保護に関する計画(名古屋市国民保護計画)は、戦後の60年間には想像もしなかった着上陸侵攻、航空攻撃等を想定し、全市民を直接対象にした大規模な避難、誘導、救援計画になると考えられる。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)においては、国民の保護のための措置を実施する場合において、「国民の自由と権利に制限が加えられる」場合があることが規定されており、憲法で保障された権利がどのような事態でどのように制限されるのか、慎重な議論が必要である。

また、国民保護法は、市町村長が任命する市町村国民保護協議会委員の候補者として自衛隊に所属する者を挙げている。しかし、有事の際の住民の保護は地方公共団体の責務とされており、武力攻撃の排除を任務とする自衛隊に所属する者が協議会委員に加わることなどにより、地方公共団体の自律性が損なわれることになると考えられる。

名古屋市国民保護計画は市民生活に深く関わるものであり、市民の意見が反映されなければならない。しかし、市民の代表である市議会は、協議会等の設置に関する条例の制定以外には、計画作成の過程でその内容を審議することはなく、計画作成後に市長から報告を受けるだけであり、議会無視といわざるを得ない。また、市民の意見を聴取することも義務付けられていないため、議会も市民も蚊帳の外に置かれることになる。市民も限られた情報に基づいてしか意見を言うことができず、パブリックコメント制度も十分ではないことから、情報を公開し、広く有識者の意見や市民の声を聴くような措置をとるべきである。

名古屋市国民保護計画は事実上トップダウンで作成されようとしている。しかし、地方公共団体の役割は住民の福祉の増進であり、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態対処法)も住民の生命、身体及び財産の保護を地方公共団体の責務としていることから、住民の保護において地方公共団体は国と比べても主たる役割を担っており、上下関係にはない。トップダウンによる名古屋市国民保護計画の作成は、国と地方公共団体の関係を上下関係に変質させ、その内容は、政府が決めた指針や計画をそのまま引き写したものとなる。それは地方公共団体の責務をないがしろにし、放棄させるもので、地方公共団体の自律性、自主性を脅かす。

このように、有事を想定し、すべての市民を対象にした避難、誘導、救援の計画が、市議会での議論もなく、市民の意見を聴取されることもなく作成されることには大きな疑問がある。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 名古屋市の国民の保護に関する計画の作成に当たっては、市民の意見が反映されるよう、広く市民の意見を聴取するための公聴会を開くこと。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第2号
平成18年
3月6日
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び貸金業の規制等に関する法律について、上限金利の引下げ等の改正を求める請願 高金利引き下げを求める愛知連絡会 黒田二郎(共産) 梅村麻美子(民主) 伊神邦彦(自民) 小島七郎(公明) 荒川直之(ネ) 西村建二(自ク) 富田勝三(ロ) 斎藤亮人(と)

利息制限法は上限金利を年15%から20%とし、この利率を超過する部分に係る利息の契約は民事上無効であり、超過部分の返済義務はないことを規定しているにもかかわらず、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)の上限金利を超えない限り刑事罰の対象とならないことから、大手を始めとするほとんどすべての貸金業者は年25%から29.2%の約定金利で貸付けを行っている。貸金業の規制等に関する法律第43条は、債務者が利息制限法の制限を超える利息を任意に支払った場合に、貸金業者が法定の契約書面及び受取書面を適切に交付した場合に限り、これを有効な支払とみなすという、いわゆるみなし弁済を規定している。しかし、現実にみなし弁済の要件を満たした営業を行っている貸金業者は皆無に等しく、一般利用者は、民事上返済義務のない利息の支払を余儀なくされている。

多重債務の最も大きな原因の一つがこの高金利であるといわれており、仮に強行法規である利息制限法に定められている上限金利であったならば多重債務に陥らず、税金、社会保険料の滞納や家庭崩壊、犯罪等といった問題を回避できたであろう事案は枚挙に暇がない。

したがって、出資法の上限金利は強行法規である利息制限法に定められている上限金利まで引き下げられるべきである。

また、出資法は日賦貸金業者及び電話担保金融業者について54.75%という特例金利を規定しているが、これは悪質な取立てや貸付けの温床となっていることから、特例は撤廃されるべきである。

さらに、無効な利息を有効とみなす貸金業の規制等に関する法律第43条は撤廃されるべきである。

ついては、秩序ある経済環境の整備を図り、もって国民生活の安寧や社会秩序の構築を実現するため、貴議会が次の事項を内容とする意見書を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣及び内閣府特命担当大臣(金融)に提出されるようお願いする。

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、上限金利を利息制限法に定められている上限金利まで引き下げる改正を行うこと。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、日賦貸金業者及び電話担保金融業者に対する特例金利を廃止する改正を行うこと。
  3. 貸金業の規制等に関する法律について、第43条のみなし弁済規定を廃止する改正を行うこと。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第3号
平成18年
3月6日
則武保育園に関する請願 則武保育園父母の会 黒田二郎 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口一登(以上共産) のりたけ勅仁(民ク)

市は、突然、則武保育園を廃園するという提案をした。

昭和10年開設の則武保育園の園舎の耐震対策は急務であるが、子どもの心を考えた、公立保育園での移転新設を求める。

私たちは、将来を担う子どもが常に笑顔あふれ、伸び伸びと朗らかに育つことができ、安全に保育される環境を守っていただくよう要望する。

公立保育園であるが故の安心感、信頼感を理解し、70年もの長い間地域に見守られ、地域とともに歩んできた則武保育園を簡単に奪わないでいただきたい。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 市立則武保育園を廃園しないこと。公立保育園として、建て替えること。
  2. 現在の則武保育園の耐震対策を実施すること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第4号
平成18年
3月17日
内山幼稚園の存続を求める請願 内山幼稚園を存続させる会 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口一登(以上共産)

名古屋市教育委員会は、1月に市立内山幼稚園の在園児の保護者と平成18年度の入園を考えている保護者に対して、廃園の方針説明を行った。保護者たちは、園児一人一人を大切にするアットホームで伸び伸びとした。

名古屋市教育委員会は、1月に市立内山幼稚園の在園児の保護者と平成18年度の入園を考えている保護者に対して、廃園の方針説明を行った。保護者たちは、園児一人一人を大切にするアットホームで伸び伸びとした公立幼稚園の教育方針に魅力を感じ、また、併設園として小学校とも関わりながら園児の成長を地域全体で見守ることができる内山幼稚園に安心と信頼を寄せてきた。これまで要望し続けてきた3歳児の受入れを実施するなど、条件次第では入園児も増えると思われる。子どもたちの大切な心の基礎をつくる場所である幼稚園の廃園方針を中止していただきたい。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 市立内山幼稚園を廃園せず、存続させること。
  2. 3歳児クラスを新設すること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第5号
平成18年
3月17日
就学援助の所得基準引下げに反対する請願 新日本婦人の会北支部 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口一登(以上共産)

名古屋市は、これまで生活保護に準ずる程度として生活保護基準の1.3倍までの所得を基準として行ってきた準要保護家庭への就学援助について、2006年度予算でその所得基準を生活保護並みに引き下げることを発表した。

就学援助は、義務教育は無償とすることを定める憲法第26条に基づき、経済的理由により就学困難な小学生や中学生がいる家庭に学用品費や入学準備金、学校給食費等を補助する制度であると考える。

バブル崩壊後、1995年度には7.9%であった全児童生徒に対する就学援助対象者の割合が、2005年度には15.1%となり、10年間で約2倍に増えている。富める者と貧しい者との格差が大きく広がっており、それをさらに推し進める就学援助の所得基準引下げはやめるべきである。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 就学援助の所得基準引下げをやめること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第6号
平成18年
3月17日
就学援助の所得基準引下げに反対する請願 中川区住民 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口一登(以上共産)

名古屋市は、これまで生活保護に準ずる程度として生活保護基準の1.3倍までの所得を基準として行ってきた準要保護家庭への就学援助について、2006年度予算でその所得基準を生活保護並みに引き下げることを発表した。

就学援助は、義務教育は無償とすることを定める憲法第26条に基づき、経済的理由により就学困難な小学生や中学生がいる家庭に学用品費や入学準備金、学校給食費等を補助する制度であると考える。

バブル崩壊後、1995年度には7.9%であった全児童生徒に対する就学援助対象者の割合が、2005年度には15.1%となり、10年間で約2倍に増えている。富める者と貧しい者との格差が大きく広がっており、それをさらに推し進める就学援助の所得基準引下げはやめるべきである。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 就学援助の所得基準引下げをやめること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第7号
平成18年
3月17日
子育ての会に対する公の施設(宿泊青年の家、緑スポーツセンター)の使用料の減免を求める請願 中川区住民 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ 田中せつ子 田口一登(以上共産)

近年、少子化の問題とともに、子どもに対する虐待のニュースが後を絶たない。特に、相談相手もなく、一人で悶々としながら家事、子育てをせざるを得ない専業主婦にとって、そのストレスは非常に大きなものがある。

そのことを何とか解決したいと、市内には主婦たちによる多くの自主的な子育ての会が生まれてきたが、そのほとんどが何の援助も受けずに運営している。その中には歴史の新しいものもあれば、20年以上もの歴史を積み重ねてきているものもあり、子育て支援という側面から考えて大きな役割を果たしている。

しかしながら、市議会の平成17年9月定例会で公的な施設の使用料の値上げが決まり、今年4月から1.5倍もの使用料となる施設もある。これは資金的な援助がない子育ての会にとって大きな痛手となる。

若い母親たちが互いに支え合いながら子育てをしていくことは、今問題となっている児童虐待を防ぐ大きな手立てとなる。市では次世代育成支援のための新局ができると聞き及んでいるが、私たちの自主的な取組みを支援していただきたい。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 自主的な子育ての会に対して、公の施設(宿泊青年の家、緑スポーツセンター)の使用料を減免すること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第8号
平成18年
3月17日
障害者自立支援法の施行に伴う利用者負担の軽減等を求める請願 きょうされん愛知支部 黒田二郎 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口一登(以上共産)

2005年10月31日、障害者自立支援法が第163回特別国会の衆議院本会議にて可決、成立した。この法律については、二度の国会での審議を費やし、成立後毎月のように膨大な資料が出されていることにより、徐々にその全体が明らかになりつつある。

しかし、障害当事者、家族及び関係者は、その内容を知るにつれて4月以降の生活への不安を大きくしている。利用申請等が始まる中、「応益(定率)負担」については、低所得の人たちからも利用者負担を取ることが一層明確になってきた。減免申請をしても、利用者負担が無料になることは少なく、すでに利用者から「サービス利用を減らさなければならない」との声も出始めている。

また、施設関係ではいまだ新事業体系の詳細が明らかにならず、新年度の予算編成もままならないのが現状である。これから利用者のニーズにどう応えていくのか見通しが全く立たない。

ただ一ついえることは、4月からの新法の施行により、一人一人の障害者への支援、市の障害者福祉水準が後退してはならないということである。国の制度に対して、実施主体である市が、利用者、家族及び事業者の立場に立ち、いかに充実を図るかが問われている。

ついては、市の障害者福祉水準の維持、拡充のため、次の事項の実現をお願いする。

  1. 応益(定率)負担が導入されるに当たって、お金がないから必要なサービスを利用できないという影響が利用者に出ているか調査し、経済的影響が大きいと判断した場合、市独白の軽減策を講じること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第9号
平成18年
3月17日
パートタイム労働者等の均等待遇の実現を求める意見書提出に関する請願 愛知県労働組合総連合 黒田二郎 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ 田中せつ子 田口一登(以上共産)

わが国のパートや臨時、派遣等の非正規労働者は1500万人を超え、役員を除く雇用者の3人に1人の割合になっている。非正規労働者の多くは、有期雇用で不安定な働き方を余儀なくされ、貸金や労働条件等の処遇は劣悪であり、正規労働者との均等待遇を求める声は強まっている。

パートタイム労働に関する条約(ILO第175号条約)では、パートタイム労働者はフルタイム労働者より労働時間が短いだけであり、その権利や社会保障、労働条件等は、働く時間に応じて「均等待遇」とするよう求めている。

わが国でも短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)が施行されて10年が経過したが、パートタイム労働者とフルタイム労働者の賃金格差は拡大する一方である。2003年8月に、事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針(パートタイム労働指針)の改正が行われたが、均衡処遇と努力義務規定はそのまま残された。

私たちは、国及び政府がパート、臨時等の非正規労働者の実効ある待遇改善を進めるために、早期にパートタイム労働に関する条約を批准し、その趣旨に沿ってパートタイム労働法に「均等待遇」を明し、罰則を規定するなど実効性あるものにするよう要求する。

ついては、貴議会が次の事項を内容とする意見書を政府に提出されるようお願いする。

  1. 正規労働者との均等待遇確保のため、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律を、「均等待遇」を明記した実効性あるものに改正すること。
  2. パートタイム労働に関する条約を早期に批准すること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第10号
平成18年
3月17日
障害者福祉の拡充と民間社会福祉施設職員の処遇改善を求める請願 ゆたか福祉会労働組合 のりたけ勅仁(民ク)

障害者福祉の分野では、2005年10月に障害者自立支援法が多くの障害者・家族・関係者の反対を押し切って衆議院本会議で可決され、今年4月から施行される。この法律は、障害を持つ人が当たり前に生活していくための支援をサービスとし、その利用のために応益負担を強いるものである。これでは所得の低い障害者は今までどおりの支援を受けられなくなり、障害が重ければ重いほど多くの支援が必要となるため、負担はより増大し、生活や命をも脅かす状況に追い込まれてしまう。これは、これまで国が維持してきた社会福祉、社会保障の原則を足元から崩し、障害そのものを個人の責任とするものであり、利用者や家族、社会福祉事業に携わる多くの人々や国民に不安を与えている。

さらに、その支援を行う障害者福祉施設の職員も、専門性より員数さえ揃えばよいとされ、正規職員を大幅に減らし、短時間・短期間契約のパート職員等不安定雇用が多数を占める状況となっている。その結果、施設現場では利用者の要望である継続した一人一人に寄り添った質の高い援助・介護を行うことが困難になノってきている。そして、国は安上がりの福祉へと福祉予算を年々削減している。

こうした国の制度改悪の流れの中で、市はこれまであった独自の補助金制度を年々削減し、今後廃止していくことを決定している。また、2003年度に産休・病体代替職員制度が廃止され、切実な要望として訴えてきたがいまだ復活せず、障害者福祉を担う福祉労働者の労働条件も大きく後退させられている。

市単独の制度拡充なくして、現在の障害者福祉の発展はなかった。特に、障害者福祉施設運営費補助金制度は全国的にも誇れるものである。だからこそ、国に追随するのではなく、市として障害者自立支援法等による矛盾や実態等を国に示し、全国に先駆けて障害者福祉の発展に向けた制度の拡充をするよう強く願う。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 障害者自立支援法による障害者の生活の矛盾や実態を国に示し、改善を求めること。
  2. 障害者福祉施設運営費補助金等のカット及び削減を取りやめ、制度を維持・拡充すること。
  3. 市として障害者援護施設における実態を把握した上で、施設の職員配置基準の抜本的な見直しと改善をすること。
  4. 重度心身障害者の施設利用がより可能となるように、市の重症心身障害者受入施設補助制度を市民が入所する市外施設にも拡充し、実施すること。
  5. 市として民間社会福祉施設産休・病体代替職員雇上補助金を復活させること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第11号
平成18年
3月17日
医師・看護職員確保対策の充実を求める請願 愛知県医療介護福祉労働組合連合会 黒田二郎 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口一登(以上共産)

高齢化社会を迎え、医療・介護・福祉の充実は国民共通の切実な願いである。しかし、入院日数の短縮化や医療の高度化によって業務量が急速に増え、短期間に濃密な医療・介護を行わなければならなくなっており、現場は限界を超えた過密労働になっている。

医師については、厚生労働省の調査でも全国の約6分の1の病院が医療法に規定された人数を満たせない深刻な事態となっている。

看護職員については、目の回るような忙しさで疲れ果て、退職する人が後を絶たず、看護師不足は深刻である。昨年12月の看護職員需給見通しで、2006年から2010年までに全国で約15万5000人、愛知県で約1万人を純増する計画が策定された。一刻も早くこの数値目標を上回る人員を確保することは切実な課題である。

医療・介護・福祉の中核を担う職種の人員不足は医療・看護内容にも深刻な影響を及ぼす。あってはならない医療事故が後を絶たない。必要な人員がきちんと配置されていれば防げる事故が圧倒的に多いのである。

欧米諸国に比べ、日本は大幅に人員が少なく、社会保障への国の負担も低くなっている。医療・介護労働者の配置基準が長年低いままで据え置かれ、近年、人員増に一層の抑制がかかっていることから、現場ではもはや限界であり、人員増は緊急課題である。

ついては、医療・看護職員等の大幅増員を実現し、安全で行き届いた医療・看護・介護の拡充を図るため、次の事項の実現をお願いする。

  1. 貴議会が、安全で行き届いた医療・看護を実現するため医師・看護師等の大幅増員を求める意見書を国に提出すること。
  2. 貴議会が、策定された愛知県第六次看護職員需給見通しを早期に達成するため必要な財政措置・施策の拡充を求める意見書を愛知県に提出すること。
  3. 市として市立病院・市立大学病院等を始め市内の医療・介護・福祉施設に必要な医師・看護職員を確保するため、財政措置・施策の拡充を行うこと。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成18年
第12号
平成18年
3月17日
グランスイート新瑞橋(仮称)の建築中止を求める請願 新瑞の地域と子どもにやさしい環境をつくる会 黒田二郎 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口一登(以上共産)

丸紅株式会社は、瑞穂区に12階建てマンションであるグランスイート新瑞橋(仮称)を建築しているが、完成すると近隣のたんばぼ保育園は冬季5か月間にわたって午前9時半まで日影となる。長期にわたって朝日を奪われることは、子どもたちの健康と成長に大きな支障を来すため、私たちは丸紅株式会社に建築見直しを要求している。

名古屋市においては、建築確認の事前手続として、名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例によって、保育園等に日影の影響を及ぼす場合は、「当該施設の設置者と協議しなければならない」と定められている。しかし、丸紅株式会社は、条例に基づいた協議を行わないばかりか、数々の誤りを含む説明状況報告書を市に提出して建築確認の手続を行い、建築見直し要求も拒否している。

また、住宅都市局が、協議が適正に行われていることを確認しないまま説明状況報告書を受理したことは、一行政の責任と役割を果たしていない。

マンション等の耐震強度偽装事件が大きな社会問題となっているが、丸紅株式会社は構造計算書等の開示請求を拒否している。さらに、市に対する名古屋市情報公開条例に基づく構造計算書等の公開請求も、データが存在しないとの理由で拒否されたため、マンション建築物の安全性についても不明であり、近隣関係者は、生命に関わる問題として不安を感じている。

このような状況の下で開始されたマンション建築は直ちに中止し、日照問題について市の条例に基づく協議を行うとともに、建築物の安全性について明確にすべきである。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. グランスイート新瑞橋(仮称)の建築を中止し、名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例に基づく協議を行うよう丸紅株式会社に対して行政指導をすること。
  2. ダランスイート新瑞橋(仮称)の耐震強度について、情報を公開するよう丸紅株式会社に対して行政指導をすること。

◆陳情

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第1号
平成18年
2月16日
港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画の白紙撤回等を求める陳情 南陽町の未来を考える会

港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画の受入れに関しては、南陽学区では、名古屋市区政協力委員規則や学区連絡協議会規約等が正しく機能しておらず、学区連絡協議会に対する学区住民の再三の申入れ、抗議も取り上げられない。平成17年10月に学区連絡協議会が市に提出した再要望書もわずか10数名の小委員会のメンバーの要望をまとめたもので、学区住民の総意による要望ではない。

何事も事前に学区住民の承諾を得ることなく、回覧により一方的な事後報告をするのみである。したがって、学区住民の合意・地権者の了解を得ないで行った学区連絡協議会の新斎場計画の受入れについての決議は、学区住民の意見・要望を集約したものという市の主張と大きくかけ離れている。これは学区住民の意思をないがしろにし、民主主義のルールを否定した暴挙であり、断じて容認できない。

最新の公害防止技術を取り入れた最高の設備を導入しても、ダイオキシン、PCB等の有害物質は常時排出されることになるが、港区東茶屋三丁目の新斎場建設予定地は、南陽学区のほぼ中心に位置し、近くには民家、団地、小学校、中学校、保育園等があり、公害の発生源である斎場の建設には適さない。

新斎場の建設は近隣住民の健康、財産等に直接関わる重大案件であり、本来ならば、このような迷惑施設の建設は住民の生活空間から遠く離れた場所に計画されるのが常識である。南陽学区は全国でも有数の規模を誇るごみ焼却場を既に受け入れており、1日約1000トン、トラック約400台分のごみが焼却処分されており、排出される有害物質による近隣住民の健康被害が既に懸念されている。その上に更なる迷惑施設を押し付けることは、市政運営の基本とされている安心、安全、公正、環境首都等の理念すべてに相反する。

私たちは健康福祉局の姿勢にも大変な不信感を抱いている。住民に説明と説得はするが、返答は手前勝手な理屈が多く、一度決めたら住民の意見など聴く耳を持たないという人権侵害とも思える封建的な強引さ、倣慢さを常に感じている。また、私たちのような新斎場建設反対の会には、右翼団体による脅迫や反対運動阻止等の妨害があり、現在では表立った反対連動の自由も奪われている。

現在、建設予定地の近隣町内では反対者が圧倒的多数を占めており、既に健康福祉局に提出した近隣4町内分の署名簿の署名者1512名の意思を重く受け止めてほしい。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 港区東茶屋三丁目に予定している新斎場建設計画について、地域住民と市との話合いの場を、南陽学区連絡協議会とは別に設けること。
  2. 新しい斎場を港区東茶屋三丁目に建設する計画を白紙撤回し、建設予定地を変更すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第2号
平成18年
2月16日
港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画の即時白紙撤回を求める陳情 東茶屋の将来を思う会

名古屋市茶屋新田地区組合区画整理発起人会が予定している区画整理事業の保留地処分の一環として、平成15年5月に同発起人会の代表が市に対し公共利用を目的とする買取りを要請したところ、新斎場建設用地として買い取る意向が示された。その後、健康福祉局主催の地元説明会に始まり、毎週水曜日に南陽センターにおける相談会等が開催されている。

しかし、平成15年7月に突然新聞紙上で発表されて以来、当地区の住民に大反響が巻き起こり、各地で反対運動が起きている。既に健康福祉局に提出した反対署名簿の署名者数は、茶屋町内を始め、七島、藤高、藤前地区で1512名、その他当地区関係者968名で総数2480名に及んでいる。

本件については、地元住民の合意が絶対条件と思われるが、地元住民、地権者等の意見・意向は全く無視されたまま、区画整理発起人会の一部学区連絡協議会メンバーの主導で学区連絡協議会の新斎場計画の受入れについての決議に及んでいる。

新斎場建設という重大案件については、地元住民の主張・意見に耳を傾けて是非を問うのが一般的な方法であるが、個人的利害等を優先し、住民の意見・意向を全く無視して取り決め、事後報告をするというスタイルを貫いているため、学区連絡協議会は正しく機能しておらず、地元住民から遊離している。

右翼団体が、反対者の自宅や集会等への訪問・電話、署名運動や集会の妨害、威嚇等を繰り返すため、表立った反対運動もできず、署名運動は中止させられた。

町内会長及び組長会の承諾を得て実施された賛否を問う意識調査のアンケートは、全戸から回収されたものの、町内会長が特権で開封することなく持ち帰り、封印された状態である。

健康福祉局は、当初から新斎場建設の是非については地元住民の理解を得ることが前提条件と再三言ってきたが、学区連絡協議会の方向性を見て、それを尊重し、私たちの公開質問状における地元住民の同意・理解についての質問に対しては、説明はするが同意は求めないとの回答をした。

以上のような事情により、新斎場受入れは地元住民の総意とは全くかけ離れたところにある。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 港区東茶屋三丁目の新斎場建設計画を即時白紙撤回すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第3号
平成18年
2月16日
公共サービスについて、安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書提出に関する陳情 日本国家公務員労働組合連合会

政府は、「小さな政府」を口実に、公共サービスの民間開放と公務員の純減を進めている。しかし、効率ばかりを優先させた建築確認の規制緩和・民間開放が耐震強度偽装事件を招いたと指摘されるように、国民の安全や暮らしに直結する業務の民間開放には慎重な対応が求められる。

今、政府が導入を急いでいる市場化テスト(官民競争入札制度)は、効率化の観点から、民間の提案を受けた国と地方の幅広い業務を対象に競争入札を強要するものである。国民・住民の暮らしや安全に対する国及び自治体の責任や公共サービスの内容についての議論は不十分なままに制度化が進められており、単に企業のもうけの場を作り出すだけの結果になるとの懸念は消えていない。

また、そのような民間開放と一体で、公務員の純減目標値が決定されている。そして、その純減は、直接サービスを提供する分野や出先機関がターゲットとされており、公共サービスの質と量における地域間格差が広がることが危惧される。

不安定雇用や低所得者層の増大、地域間格差があらゆる面で拡大するなど、格差社会が急テンポで広がっている状況においては、雇用や安全、社会保障等で国が役割を発揮することが重要であり、民営化や地方切捨てによる「小さな政府」では国民の安心・安全が損なわれてしまう。

したがって、公共サービスの安易な民間開放、市場化テストの導入、画一的な公務員の純減は行わず、公共サービスの充実を図ることが必要である。

ついては、貴議会が次の事項を内容とする意見書を政府に提出されるようお願いする。

  1. 暮らしや安全に関わる国及び自治体の責任を全うするため、市場化テストを始めとする公共サービスの民間開放を安易に行わないこと。
  2. 画一的な公務員の純減はやめ、公共サービスの改善や水準の維持に必要な要員を確保すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第4号
平成18年
3月6日
公共サービスについて、安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書提出に関する陳情 愛知県国家公務関連労働組合教頭会議

政府は、「小さな政府」を口実に、公共サービスの民間開放と公務員の純減を進めている。しかし、効率ばかりを優先させた建築確認の規制緩和・民間開放が耐震強度偽装事件を招いたように、国民の安全や暮らしに直結する業務の民間開放には慎重な対応が求められる。

今、政府が導入を急いでいる市場化テスト(官民競争入札制度)は、効率化の観点から、民間の提案を受けた国と地方の幅広い業務を対象に競争入札を強要するものである。国民・住民の暮らしや安全に対する国及び自治体の責任や公共サービスの内容についての議論は不十分なままに制度化が進められており、単に企業のもうけの場を作り出すだけの結果になるとの懸念は消えていない。

また、そのような民間開放と一体で、公務員の純減目標値が決定されている。そして、その純減は、直接サービスを提供する分野や出先機関がターゲットとされており、公共サービスの質と量における地域間格差が広がることが危供される。

不安定雇用や低所得者層の増大、地域間格差があらゆる面で拡大するなど、格差社会が急テンポで広がっている状況においては、雇用や安全、社会保障等で国が役割を発揮することが重要であり、民営化や地方切捨てによる「小さな政府」では国民の安心・安全が損なわれてしまう。

したがって、公共サービスの安易な民間開放、市場化テストの導入、画一的な公務員の純減は行わず、公共サービスの充実を図ることが必要である。

ついては、貴議会が次の事項を内容とする意見書を政府に提出されるようお願いする。

  1. 暮らしや安全に関わる国及び自治体の責任を全うするため、市場化テストを始めとする公共サービスの民間開放を安易に行わないこと。
  2. 画一的な公務員の純減はやめ、公共サービスの改善や水準の維持に必要な要員を確保すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第5号
平成18年
3月6日
精神障害者の医療費助成制度の改善を求める陳情 愛知県保険医協会

今年4月から障害者自立支援法が施行される。政府は、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、この法律を提案した。しかし、障害者とその家族に大幅な負担増を強い、障害が重くサービスの利用が多い人ほど負担が増える応益負担の導入については、障害者団体等から、自立支援どころか自立を妨げ、生きる権利を奪うと強い反対の声が上がっている。

特に精神障害者の医療については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条に規定する公費負担医療である精神通院医療が、更生医療や育成医療と統合され、自立支援医療へと変わる。これまで5%だった患者負担が所得等により10%から30%の負担となり、大幅な負担増から受診の中断や延期により障害の重度化を招く事態が生じかねない。精神障害者が地域で生活していくために通院治療は必要であり、その医療費を公費負担する制度は必要不可欠である。

ついては、障害者自立支援法の施行により、精神障害者医療費助成制度を後退させず、精神障害者施策を改善するよう、次の事項の実現をお願いする。

  1. 名古屋市が単独で実施している現行の精神障害者の医療費助成制度を継続・拡充すること。
  2. 名古屋市の障害者医療費助成制度の対象者に、現行の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条に規定する精神通院医療の対象者を加え、その一般疾病についても助成の対象とすること。
  3. 愛知県の障害者医療費助成制度の対象者に、現行の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条に規定する精神通院医療の対象者を加え、その一般疾病についても助成の対象とすることを求める意見書を愛知県に提出すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第6号
平成18年
3月17日
天白川の源流に位置する日進市東部丘陵の土砂流出防備保安林の保全を求める陳情 水害から市民を守る天白川流域の会

2000年9月11日、天白川流域に集中豪雨による災害が発生した。伊勢湾台風以来の大水害となり、その被害は浸水戸数約8200戸、被害総額約3500億円に達した。その後の河川激甚災害対策特別緊急事業(激特事業)により河道の流下能力向上のた桝こ河床を掘削し、河口から4150メートルより上流では河道の拡幅、築堤・護岸工の施工、堤防の強化がなされた。

しかし、天白川の水源である日進市東部丘陵の土砂流出防備保安林の指定が解除されれば、78ヘクタールに及ぶ水源の森が切り倒されることが予想される。もしそうなれば、そこから流出する土砂が天白川に流れ込み、激特事業を実施した下流域へ否応なく流下してくることは明らかである。

近年の異常気象や集中豪雨の頻発を考えると、巨費を投じた激特事業の効果も長くは続かず、さらなる掘削と堤防の強化を迫られることも危慎される。このような状況下では、河川改修に頼るだけでなく、天白川の水源の広大な森林を緑のダムとして有効に活用することが必要不可欠である。これまで日進市の東部丘陵は土砂流出防備保安林として守られてきたため、緑のダムとしての機能を十分果たす条件を備えている。東海豪雨災害の悪夢を二度と繰り返さないために、天白川の源流に位置する日進市東部丘陵の土砂流出防備保安林は全面保全しなければならないと考える。

ついては、日進市東部丘陵の保安林を守り、天白川流域住民が安心して暮らし、また、良好な自然環境を子どもたちに残すため、次の事項の実現をお願いする。

  1. 天白川の源流に位置する日進市東部丘陵の土砂流出防備保安林の指定を解除しないよう愛知県と農林水産省に働きかけること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第7号
平成18年
3月17日
中学校ブロックいじめ・問題行動等防止対策連絡会議の構成員等に関する陳情 緑区住民

学校と地域の関係については、名古屋市教育委員会が、平成16年7月6日に「市民の声」に対して、「学校の教育活動を進めていく上で、地域や家庭の協力をいただくことが大切と考えております。学校では、日ごろから「学校と地域の関係」を念頭において、対応しているものと把握しております。」と回答しているが、現実には、日常的に学校の会議等に参加している人でも、「学校の敷居が高い」、「学校の対応が悪い」と日ごろ言っている。学校と地域の関係がぎくしゃくしており、それが家庭との連携にも影響している。地域からの情報収集や地域関係者の支援等、学校と地域の関係の重要性及び必要性について学校に意識改革を求め、適切な指導強化をしていただきたい。

中学校ブロックいじめ・問題行動等防止対策連絡会議は、地域社会の各界から幅広く情報・意見を聴取し、小中学校におけるいじめや問題行動等の防止の指導に反映させるとともに、学校e家庭・地域が一体となって取り組むために設置されており、その構成員は、有識者、学区関係者、保護者、関係機関及び学校関係者とされている。大高中学校では、少年補導委員会の会長を参画させようとしたが、3学区の区政協力委員長の賛成が得られず、実現しなかった。このような現状でよいか審議し、学校に指導していただきたい。

学校は、何事も区政協力委員長の意向に左右されていると思える向きがある。市民経済局では、学区のあり方や区政協力委員のあり方について検討改善を進めている。地域の関係者が協力する範囲を広め、学校と地域の関係の強化を進めないと時代遅れになり、これからの新学校宣言の取組みにも影響すると考える。これからの学校と地域の関係のあり方を協議し、学校に適切な指導を行うとともに学校は改善をしていただきたい。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 学校と地域の関係のあり方について、学校に意識改革を求めること。
  2. 中学校ブロックいじめ・開港行動等防止対策連絡会議の構成員のあり方を検討し、学校に意識改革を求めること。
  3. 学校と区政協力委員長との連携のあり方について、学校に意識改革を求めること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第8号
平成18年
3月17日
緑区社会福祉協議会の職務等に関する陳情 緑区住民

緑区社会福祉協議会は、毎年6月から9月にかけて、賛助会費を募集している。賛助会費の募集に当たっては、通常大高民生委員児童委員協議会を通じて行うが、平成16年度の募集に当たり、ある賛助会員募集協力員に緑区社会福祉協議会が職務の通達をせず、緑区社会福祉協議会事務局長と大高民生委員児童委員協議会との調整もつかなかったため、職務を行うことができず、担当区を誰がどのように集金をしたかも不明である。また、賛助会費は、賛助会員募集協力員が自宅に訪問して集金することになっているにもかかわらず、事務局長が特定の人には集金に行かないという差別をした。

緑区共同募金委員会の法人募金の集金は、大高民生委員児童委員協議会を通じて民生委員が行うが、平成16年度の集金について、特定の民生委員には連絡がなかった。緑区共同募金委員会事務局に尋ねたところ、その民生委員が集金した実績がないので集金しなくてよいといった内容の回答があった。過去の記録を見れば実績があることは一目瞭然なのに、その民生委員の任期が終わるのを待って別の人が集金に行っており、差別である。

歳末ひとり暮らし高齢者の見舞い品について民生委員が件数調べを行うが、平成16年度において、特定の民生委員には連絡がなく、緑区社会福祉協議会に尋ねたところその委員の担当区は決めていないとの回答があったが、過去には担当区が決められていた。緑区社会福祉協議会に謝罪を求める。

平成16年5月28日に開催された練区社会福祉協議会の評議員会の議事録に過激な発言や著しく個人の人格を傷つける内容が記載されている。また、記載内容には偽りもあるが、本人への確認は一切なかった。

緑区社会福祉協議会の監事が行う監査について、最近は少々時間をかけているようだが、不十分と思える。監事と話したいと申し出ても、非常勤だから常時いるわけではないという理由で会わない。緑区社会福祉協議会会長は「事務局で対応する」と言うが、監査を実行する人と話さないと意味がない。

健康福祉局や社会福祉協議会は指導力がなく、相談しても無駄であった。社会福祉協議会の幹部職員も緑区社会福祉協議会事務局長も同じ公務員であり、すべてについて何も言えないのが実態である。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 線区社会福祉協議会の賛助会費の集金について特定の人を差別したことに対して、緑区社会福祉協議会事務局が謝罪すること。
  2. 線区共同募金委員会の法人募金の集金について特定の人を差別したことに対して、緑区共同募金委員会が謝罪すること。
  3. 線区社会福祉協議会の歳末ひとり暮らし高齢者の見舞い品の件数調べについて特定の人を差別したことに対して、緑区社会福祉協議会が冒射罪すること。
  4. 平成16年5月28日に開催された緑区社会福祉協読会の評議員会の議事録に記載されている内容が人権を侵害していることについて、緑区社会福祉協議会会長が責任を取り、謝罪すること。
  5. 線区社会福祉協議会の監事が行う監査について、市民が要望する場合は、監事が面談に応じること。
  6. 監督官庁の社会福祉協議会に対する監査は、時間をかけて徹底的に行うこと。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第9号
平成18年
3月17日
緑区役所区民福祉部民生課長の職務等に関する陳情 緑区住民

緑区大高町のある地域では、小中学生の下校中の道草、自転車の乗捨て、未成年者の喫煙等環境が悪いため、町内会長に班の協力による対策を求めたが、班長の熱意がなく、班会議もできなかった。町内会長と緑区役所から大高民生委員児童委員協議会に児童問題の取組みについて協力を求めたが、返事はなかった。再度緑区役所区民福祉部民生課長に大高民生委員児童委員協議会に協力を求めた件についての開明言い合わせを依頼し、また、健康福祉局は緑区役所に調査させるとしたが、回答はなく、しかもその地域の環境は何ら改善していない。

平成16年12月1日の民生委員の一斉改選に当たり、大高学区民生委員推薦準備会の会長から、大高民生委員児童委員協議会の推薦がなかったから特定の人の推薦を見送ったと聞き、事実確認を緑区役所区民福祉部民生課長に依頼し、また、健康福祉局は緑区役所に調査させると言ったが、回答がない。

民生委員児童委員の改選期に向けて委員の推薦のあり方について緑区役所に意見を述べ、緑区民生委員推薦会に文書を提出したが、無視された。改選時に練区の27学区中7学区が学区民生委員推薦準備会を開催していない。また、緑区内のある学区では、民生委員募集のポスターが貼られていた。

ついては、次の事項の実現をお廟いする。

  1. 地域の児童問題の取組みに関する問い合わせに応じなかったこと及び地域の児童問題が改善されていないことについて、緑区役所区民福祉部民生課長の責任を追及し、指導すること。
  2. 民生委員改選における推薦の有無の事実確認の問い合わせに応じなかったことについて、緑区役所区民福祉部民生課長の責任を追求し、指導すること。
  3. 民生委員推薦会のあり方について再度検討すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第10号
平成18年
3月17日
名古屋市民生委員児童委員連盟緑区支部の委員に関する陳情 緑区住民

不当な理由で大高民生委員児童委員協議会にいられない立場に追いやられたが、民生委員は必ず民生委員児童委員協議会に所属しなければならないので、新しい民生委員児童委員協議会を立ち上げて活動を行いたいと名古屋市民生委員児童委員連盟緑区支部事務局長に申し出たところ、それが可能なような話をしたので、退会届を提出した。また、新しい民生委員児童委員協議会については、厚生労働省に電話相談や訪問相談を行い、指導を受けた内容を緑区役所や健康福祉局に要望したが、関係部署で真剣に協議されず、厚生労働省の指導も聞き入れられなかった。

緑区役所区民福祉部民生課長がある民生委員の担当区の調査を勝手に他の人にさせたため、その調査結果や担当区の変更の有無を尋ねたのに対して回答をしなかったり、民生委員大会での事例発表について、文書で発表決定通知を出しておきながら前日になって断ったりする差別行為があった。

民生委員に支給される旅費については、従来大高民生委員児童委員協議会から受け取っていたが、同協議会を退会した後も協議会が旅費を持って来たりするなど、旅費の支給についての責任の所在を明確にしなかった。また、ある民生委員の傷病見舞金については、大高民生委員児童委員協議会が手続を怠り、緑区役所が1年後に手続を行ったが、現在も傷病見舞金の一部は緑区役所が預かっており、当該民生委員は受け取っていない状況である。

ついては、次の事項の実現をお顔いする。

  1. 所属、組織活動、活動費用等について特定の民生委員を差別したことについて、名古屋市民生委員児童委員連盟緑区支部長の責任を追及し、指導すること。